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待つ前に、期限と根拠を確認する

離職票が届かないまま何週間も待ってしまう人が多くいます。会社側の届出には法律で期限が決まっており、待つべき日数は自分で計算できます。そして、届かないまま手続きを始める道もあります。

本ページは制度の一般的な説明です。実際の取扱いは、住所地を管轄するハローワークが判断します。個別の事情については、ハローワークの窓口にご相談ください。
このページの内容
  1. 会社側の期限は10日
  2. 手元に届くまでの日数
  3. 届かないときにできること
  4. 離職票がないまま手続きを始める
  5. 会社が出さない理由と対処
  6. 受給期間そのものにも期限がある
  7. よくある疑問

会社側の期限は10日

雇用保険の被保険者が離職したとき、事業主は、その事実があった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークへ提出することとされています(雇用保険法施行規則7条)。離職票の交付を受ける場合は、これに離職証明書を添えます。

離職票が手元に届くまでの流れ

段階誰が期限・目安
① 資格喪失届・離職証明書の提出会社離職の日の翌日から10日以内
② 離職票の交付ハローワークから会社へ書類に不備がなければ数日程度
③ 本人へ送付会社法令上の日数の定めはない。会社の運用による
④ 受給資格の決定本人がハローワークへ離職票と本人確認書類などを持参

①には期限がありますが、③には日数の定めがありません。全体では退職後2週間前後が一つの目安になります。

「10日」は会社がハローワークへ出す期限であって、本人の手元に届く期限ではありません。ここを取り違えると、まだ待つべき段階なのか、動くべき段階なのかを判断できません。

手元に届くまでの日数

日数から見た判断

退職から10日以内

会社の提出期限内です。まだ動く段階ではありません。ただし、離職票が必要である旨を会社に伝えていない場合は、この時点で伝えてください。

退職から2週間〜3週間

通常なら届いている時期です。会社に、提出済みかどうかと、いつ発送したかを確認してください。記録が残る形で聞くと、後の相談材料になります。

退職から1か月以上

会社が提出していない可能性があります。ハローワークに相談する段階です。会社へ確認した記録があれば持参してください。

会社と連絡が取れない

会社の対応を待たずにハローワークへ相談してください。事業所の名称・所在地・在籍期間が分かるもの(給与明細、雇用契約書、健康保険証の写しなど)を用意します。

届かないときにできること

雇用保険法には、被保険者または被保険者であった者は、いつでも被保険者資格の得喪について確認を請求できると定められています(雇用保険法8条)。会社が届出をしていない場合でも、本人からハローワークへ働きかける道があるということです。

順序

  1. ① 会社に確認する提出したか、いつ発送したかを、記録が残る形で聞く。ここで解決することが多い。
  2. ② 用意するものをそろえる給与明細、雇用契約書または労働条件通知書、勤務していた事業所の名称と所在地が分かるもの。
  3. ③ 住所地のハローワークへ相談する「離職票が届かない」と伝え、経緯(退職日、会社へ確認した日と回答)を説明する。
  4. ④ 確認の請求ができることを知っておく雇用保険法8条により、被保険者であった者は資格の得喪について確認を請求できる。
  5. ⑤ 記録を残す相談した日、担当窓口、指示された内容を控える。
会社に督促し続けるより、ハローワークに相談したほうが早いことがあります。ハローワークから会社へ確認が行われる場合があるためです。ただし取扱いは窓口の判断によります。

退職後の書類の受け取りまで相談できるか確認する

離職票や源泉徴収票の受け取りをどこまで支援できるかは、運営元によって異なります。相談は無料です。

料金・対応範囲は公式サイトの公表値です。法律事務は弁護士のみが行えます。相談は無料。広告(PR)を含みます。

離職票がないまま手続きを始める

離職票が届くのを待っている間も、失業給付の受給期間は進んでいきます。離職票がそろわないまま、先に相談だけでも始める価値があります。

相談時に持っていくと話が早いもの

手続きの進め方は事情によって変わります。「離職票がないから行けない」と考えて待つのが、いちばん時間を失う選択です。

会社が出さない理由と対処

よくある事情と、その場合にやること

会社側の事情起きていること対処
離職票が必要だと伝わっていない本人が希望しないものとして処理された必要である旨を、記録が残る形で伝える
手続きの担当が不在・退職した書類が止まっている担当と期限を確認する。回答がなければハローワークへ
離職理由でもめている離職証明書の記載を確定できずにいる離職票には本人が意見を記載する欄がある。まず交付を求める
会社が事実上機能していない届出そのものが行われていないハローワークへ相談する。在籍を示す資料をそろえる
退職金や貸与品の返却と結びつけられている書類の交付が条件のように扱われている届出は法令上の義務であり、返却の有無とは別の話。ハローワークへ相談する

最後の型は、実際に相談が寄せられる形です。返却物の話と、雇用保険の届出は分けて考えてください。

受給期間そのものにも期限がある

基本手当を受けられる期間は、原則として離職の日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても受けられなくなります。

病気・けが・妊娠・出産・育児などで働けない期間がある場合、受給期間を延長できる制度があります。延長には申出の期限があります。該当しそうな場合は、早い段階でハローワークに確認してください。

退職後の手続きの期限をまとめて確認したい場合は、退職後の手続き期限一覧を参照してください。

よくある失敗

届くまでひたすら待つ

受給期間は離職の日の翌日から進みます。待っている時間は取り戻せません。

「離職票が必要」と伝えていない

希望しないものとして処理されることがあります。明示的に伝えてください。

会社にだけ督促を続ける

ハローワークへ相談したほうが早く動くことがあります。

離職理由に納得できないので受け取りを拒む

離職票には本人が意見を記載する欄があります。まず交付を受けてください。

受給期間の延長に気づかない

働けない事情がある場合、延長の申出には期限があります。早めに確認してください。

よくある疑問

よくある疑問

会社が「離職票は出せない」と言っています。

事業主には、離職の日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届を提出することが法令で定められています。離職票の交付を希望する旨を伝えたうえで、それでも交付されない場合は、住所地を管轄するハローワークにご相談ください。

退職してすぐ次の会社に入ります。離職票は要りませんか。

すぐに就職する場合、基本手当の手続きには使いません。ただし、入社が延びたり、短期間で離職したりする可能性を考えると、受け取っておくほうが後で困りません。

離職理由が「自己都合」になっていますが、実際は違います。

離職票には、離職理由について本人の意見を記載する欄があります。異なる場合はその旨を記載し、ハローワークに申し出てください。判断はハローワークが行います。

会社が倒産して連絡が取れません。

ハローワークにご相談ください。在籍していたことが分かる資料(給与明細、雇用契約書、健康保険証の写しなど)をそろえて持参してください。

離職票が届く前に、ハローワークへ行っても意味がありますか。

相談だけでもできます。何をそろえればよいか、どういう扱いになるかを確認できるため、届いてから動くより早く進みます。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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