「交渉できる」の根拠を確認する
退職代行のうち、労働組合が運営するものは団体交渉という形で会社と話し合えるとされています。ただし、何でもできるわけではありません。根拠と限界の両方を押さえてください。
交渉できるとされる根拠
弁護士でない者が、報酬を得る目的で法律事件に関して交渉することは、弁護士法第72条で禁じられています。民間企業が運営する退職代行が「交渉」に踏み込めないのは、この規定によります。
一方、労働組合は労働組合法に基づく団体交渉権を持ちます。同法第7条は、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒むことを不当労働行為として禁じています。組合員のために会社と交渉するという形であれば、弁護士法第72条の問題は生じないと整理されています。
運営元ごとにできることの上限が違う
| 運営元 | 根拠 | できるとされること | できないこと |
|---|---|---|---|
| 民間企業 | 委任契約(連絡の伝達) | 退職の意思を会社に伝える | 条件の交渉、金銭の請求 |
| 労働組合 | 労働組合法(団体交渉権) | 退職日・有給などの団体交渉 | 訴訟の代理、法律事務全般 |
| 弁護士・弁護士法人 | 弁護士法 | 交渉・請求・訴訟の代理 | - |
「交渉できます」という表示を見たら、運営元が何かを会社概要ページで確認してください。
運営元と対応範囲を確認する
会社概要に運営主体の記載があります。あわせて料金に含まれる範囲も確認してください。
- 料金・対応範囲は各社公式サイトの公表値です
- 法律事務は弁護士のみが行えます
- 相談は無料
加入の仕組み
労働組合が運営する退職代行では、依頼者がその組合に加入したうえで、組合が会社と交渉するという形をとるのが一般的です。料金の内訳に組合費が含まれるか、別途かかるかは運営によって異なります。
加入に関して確認すること
- 組合費の有無と金額(サービス料金に含まれるか)
- 退職後の組合員としての扱い(自動的に脱退か、手続きが必要か)
- 脱退の方法と、脱退にかかる費用の有無
- 組合の所在地・連絡先(会社概要に記載があるか)
扱えない範囲
団体交渉ができることと、法律事務ができることは別です。次のような場面では、弁護士でなければ扱えません。
弁護士が必要になりやすい場面
会社から損害賠償を請求された
未払い賃金の金額が大きい
ハラスメントの慰謝料まで求めたい
競業避止・秘密保持の契約が絡む
自分の状況で必要な範囲を相談する
交渉が必要か、法律事務まで必要かで、依頼先が変わります。
- 料金・対応範囲は各社公式サイトの公表値です
- 法律事務は弁護士のみが行えます
- 相談は無料
選ぶときの確認点
確認の順序
- ① 自分の状況で交渉が必要か決める有給、退職日、未払い分。ここが「必要な範囲」になる。
- ② 運営元を確認する会社概要で、民間・組合・弁護士のどれかを見る。
- ③ 料金の内訳を見る組合費が含まれるか、追加費用の条件は何か。
- ④ 退職後の扱いを確認する書類のやり取り、組合の脱退手続き。
よくある疑問
労働組合の退職代行なら何でも交渉できますか
組合に加入すると、退職後も費用がかかりますか
会社が交渉を拒否したらどうなりますか
弁護士と労働組合、どちらを選ぶべきですか
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一次情報の確認先
本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。