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期限の短い順に並べる

退職後の手続きは、種類ではなく期限の短い順に片づけるのが確実です。届出先がばらばらなので、まとめて一覧にしました。

下表の日数は法令に定めのあるものです。ご自身の状況によって扱いが変わることがあります。手続きの前に、必ず各窓口(市区町村・年金事務所・ハローワーク・加入していた健康保険)でご確認ください。
このページの内容
  1. 期限の一覧
  2. 健康保険:3つの選択肢
  3. 年金の切り替え
  4. 雇用保険(失業給付)
  5. 税金
  6. 会社に請求できるもの
  7. 進める順番

期限の一覧

退職後の手続きを、期限が短い順に並べた一覧

期限手続き届出先根拠・確認先
7日以内会社に預けた金品の返還・未払賃金の支払(請求したとき)会社労働基準法 第23条
14日以内国民健康保険への加入市区町村の窓口国民健康保険法/市区町村
14日以内国民年金 第1号被保険者への種別変更市区町村の窓口国民年金法/日本年金機構
20日以内健康保険の任意継続の申出加入していた健康保険(協会けんぽ・健保組合)健康保険法 第37条
速やかに家族の健康保険の被扶養者になる手続き家族の勤務先各健康保険の規定
離職票が届き次第求職の申込み・受給資格の決定ハローワーク雇用保険法/ハローワーク
原則1年基本手当の受給期間(離職日の翌日から)ハローワーク雇用保険法
翌年2/16〜3/15確定申告(年内に再就職しなかった場合など)税務署国税庁
当分の間3年未払賃金の請求(消滅時効)会社/弁護士労働基準法 第115条および附則

「7日以内」「20日以内」などの日数は、いずれも法令に根拠があります。日付を1枚のメモに書き出しておくと、抜けません。

退職の段取りから相談する

手続きの前段(退職日の設定や有給の消化)でつまずいている場合は、まず対応範囲を確認してください。

料金・対応範囲は公式サイトの公表値です。法律事務は弁護士のみが行えます。相談は無料。広告(PR)を含みます。

健康保険:3つの選択肢

退職すると、それまでの健康保険の資格を失います。空白を作らないために、次のどれかを選びます。選択肢によって期限が違うのが要注意です。

3つの選択肢と、その期限

選択肢期限保険料の考え方向く場面
任意継続資格喪失日から20日以内在職時の事業主負担分も本人が負担する(上限あり)扶養している家族が多い場合など
国民健康保険資格取得日から14日以内前年の所得等をもとに市区町村が算定任意継続より安くなる場合
家族の被扶養者になる速やかに(各健保の規定による)本人の保険料負担なし収入等の要件を満たす場合

どれが安いかは前年の所得や扶養の人数で変わります。市区町村と加入していた健康保険の両方で試算してもらい、比べてください。

任意継続の20日という期限は短く、過ぎると原則として選べません。退職日が決まった時点で、加入していた健康保険に手続き方法を確認しておいてください。

年金の切り替え

会社員は厚生年金の被保険者(第2号)です。退職すると、次のいずれかになります。

状況ごとの扱い

すぐに再就職する

新しい勤務先で厚生年金の手続きが行われます。基礎年金番号がわかるものを用意しておいてください。

しばらく再就職しない

国民年金の第1号被保険者への種別変更が必要です。市区町村の窓口で、14日以内に手続きします。

配偶者の扶養に入る

配偶者の勤務先を通じて第3号被保険者の届出を行います。収入等の要件があります。

保険料の納付が難しい

国民年金には保険料の免除・納付猶予の制度があります。未納のまま放置せず、市区町村または年金事務所に相談してください。

年金手帳は令和4年4月以降、新規の発行が終了し、基礎年金番号通知書に切り替わっています。手元にあるものが年金手帳でも、記載された基礎年金番号は引き続き使えます。

次の職場を並行して探す

手続きと並行して情報収集を始めておくと、空白期間を短くできます。

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雇用保険(失業給付)

基本手当(いわゆる失業給付)を受けるには、ハローワークでの手続きが必要です。離職票が届いてからの申込みになるため、退職直後にすぐ受け取れるものではありません。

手続きの流れ

  1. ① 離職票を受け取る会社が手続きしたのち発行されます。届くまで時間がかかります。
  2. ② ハローワークで求職の申込み離職票、本人確認書類、写真、通帳など。必要書類は事前に確認を。
  3. ③ 受給資格の決定離職理由や被保険者であった期間により、給付の内容が決まります。
  4. ④ 雇用保険説明会に出席受給の手続きについて案内があります。
  5. ⑤ 失業の認定を受ける決められた日に出向き、求職活動の状況を申告します。
  6. ⑥ 基本手当の支給認定を受けた日数分が振り込まれます。
受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年です。手続きが遅れると、その分だけ受け取れる日数が減ることがあります。離職票が届かない場合は、会社またはハローワークに相談してください。

離職理由(自己都合か会社都合か)によって、給付が始まる時期や日数が変わります。離職票に記載された離職理由に納得できない場合は、ハローワークに申し出ることができます。

税金

退職の時期で扱いが変わる

項目内容確認先
住民税1月〜5月の退職は最後の給与等から一括徴収されるのが原則。6月〜12月の退職は、一括徴収か普通徴収(自分で納付)かを選べる場合がある会社/市区町村
所得税年内に再就職すれば、新しい勤務先の年末調整で精算される再就職先
確定申告年内に再就職しなかった場合などは、翌年に自分で申告する(例年2/16〜3/15)税務署/国税庁
退職金の税「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、原則として源泉徴収で完結する会社/税務署

源泉徴収票は確定申告に必要です。受け取ったら必ず保管してください。

会社に請求できるもの

手続きに必要な書類の多くは、会社から受け取ります。「請求すれば交付される」ものがある点を知っておくと、話が早くなります。

会社から受け取るもの

労働基準法第22条は、退職の場合に労働者が請求したときは、使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金・退職の事由について証明書を遅滞なく交付しなければならないと定めています。

また同法第23条は、退職の場合において権利者の請求があったときは、7日以内に賃金を支払い、金品を返還しなければならないと定めています。「請求があったとき」が起点なので、待つだけでは進みません。

会社とのやり取りが難しい場合

書類が届かない、連絡が取れないといった場合の選択肢を確認できます。

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進める順番

この順で片づける

  1. ① 退職日を確定させるすべての期限の起点になります。ここが動くと全部ずれます。
  2. ② 健康保険をどうするか決める任意継続の20日が最も短い期限。退職前に試算しておく。
  3. ③ 市区町村の窓口へ行く国民健康保険と国民年金は同じ窓口で済むことが多い。14日以内。
  4. ④ 離職票を待つ/催促する届いたらすぐハローワークへ。届かないなら会社に確認。
  5. ⑤ 源泉徴収票を保管する翌年の確定申告まで使います。
  6. ⑥ 住民税の納付方法を確認する退職月によって扱いが変わります。

よくある失敗

任意継続の20日を過ぎる

期限が短く、過ぎると原則として選べません。退職日が決まった時点で調べてください。

健康保険の空白を作る

未加入の期間に受診すると、いったん全額の自己負担になります。

離職票が届くのを黙って待つ

会社の事務処理が止まっていることがあります。届かないならハローワークに相談してください。

源泉徴収票を紛失する

再発行を依頼できますが、時間がかかります。届いたらすぐ保管を。

国民年金を未納のまま放置する

免除や納付猶予の制度があります。相談すれば選択肢があります。

よくある疑問

どの手続きから始めればよいですか

期限が最も短い健康保険(任意継続なら20日以内)から確認してください。国民健康保険と国民年金は14日以内で、多くの場合は市区町村の同じ窓口で手続きできます。

離職票がなかなか届きません

会社の手続きが完了していない可能性があります。会社に確認し、それでも進まない場合はハローワークに相談してください。

任意継続と国民健康保険、どちらが安いですか

前年の所得や扶養している家族の人数で変わります。両方の窓口で試算してもらい、比べてください。一般論では決まりません。

会社が退職証明書を出してくれません

労働基準法第22条は、労働者の請求があった場合に遅滞なく交付すべきことを定めています。応じられない場合は、労働基準監督署または総合労働相談コーナーにご相談ください。

この一覧の日数は必ず正しいですか

法令に定めのある日数を記載していますが、個別の状況によって扱いが変わることがあります。手続きの前に、必ず各窓口でご確認ください。制度は改正されることがあるため、最新の情報は公的機関の案内でご確認ください。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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