まず「いつ払われるはずか」を確定する
支払われていないのか、支払日がまだ来ていないのかで、取るべき行動が変わります。就業規則と賃金規程で支払日を確認するところから始めてください。
支払日と法令上の考え方
賃金の支払いについては労働基準法第24条が原則を定めています(通貨で、直接、全額を、毎月1回以上、一定の期日に)。
また、同法第23条は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があったときは、使用者は7日以内に賃金を支払い、積立金・保証金その他労働者の権利に属する金品を返還しなければならないと定めています。「請求があったとき」が起点である点が重要です。
退職金については、就業規則や退職金規程に支払時期の定めがあれば、それに従うのが原則です。規程がない場合の扱いは事案によります。
未払い分の扱いを相談する
請求まで踏み込めるかは運営元によって異なります。対応範囲を確認してください。
- 料金・対応範囲は各社公式サイトの公表値です
- 法律事務は弁護士のみが行えます
- 相談は無料
確認する書類
手元にそろえるもの
- 雇用契約書・労働条件通知書:賃金額、締め日、支払日
- 就業規則・賃金規程・退職金規程:支払時期と計算方法
- 直近の給与明細:控除の内訳、支給されている項目
- 勤怠の記録:働いた日数・時間
- 退職日が分かるもの:退職届の写し、離職票
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場では作成と周知が求められています。見せてもらえない場合、その事実自体を記録に残してください。
請求までの順序
順序
- ① 支払日を確定する規程と契約書で、本来いつ支払われるはずかを確認する。
- ② 書面で請求する金額・内訳・支払期限を示し、日付が残る方法で送る。
- ③ 回答を待つ/記録する回答があればその内容を、なければその事実を記録する。
- ④ 窓口に相談する法違反が明らかなら監督署、金額が大きいなら弁護士。
②で重要なのは、「支払ってください」ではなく、金額と内訳を示すことです。何がいくら足りないのかが特定されていないと、話が進みません。
相談窓口
状況別の窓口
| 状況 | 窓口 | できること |
|---|---|---|
| 支払日を過ぎても支払われない | 労働基準監督署 | 法違反についての申告・行政指導 |
| 何から始めるか分からない | 総合労働相談コーナー | 相談・情報提供・助言 |
| 会社が倒産した/事業を停止した | 労働基準監督署(未払賃金立替払制度の相談) | 制度の適用可否の確認 |
| 金額が大きい・争いになりそう | 弁護士 | 交渉・労働審判・訴訟 |
監督署は行政指導を行う機関であり、個人に代わって回収する機関ではありません。回収まで求めるなら、交渉・請求ができる窓口が必要です。
よくある失敗
口頭で催促し続ける
記録が残らず、請求の起点も特定できません。書面にしてください。
金額を特定しないまま請求する
「いくら足りないのか」が示されないと、対応のしようがありません。
時効を意識せず放置する
賃金請求権の消滅時効は、当分の間3年とされています。
退職前に書類の写しを取らない
退職後は入手が難しくなります。在籍中に確保してください。
よくある疑問
退職してからでも請求できますか
会社と連絡が取れません
退職金が支払われません
会社が倒産した場合はどうなりますか
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一次情報の確認先
本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。