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まず「いつ払われるはずか」を確定する

支払われていないのか、支払日がまだ来ていないのかで、取るべき行動が変わります。就業規則と賃金規程で支払日を確認するところから始めてください。

このページの内容
  1. 支払日と法令上の考え方
  2. 確認する書類
  3. 請求までの順序
  4. 相談窓口

支払日と法令上の考え方

賃金の支払いについては労働基準法第24条が原則を定めています(通貨で、直接、全額を、毎月1回以上、一定の期日に)。

また、同法第23条は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があったときは、使用者は7日以内に賃金を支払い、積立金・保証金その他労働者の権利に属する金品を返還しなければならないと定めています。「請求があったとき」が起点である点が重要です。

つまり、まず請求をすることが手続きの起点になります。待っているだけでは起算しません。日付が残る形で請求してください。

退職金については、就業規則や退職金規程に支払時期の定めがあれば、それに従うのが原則です。規程がない場合の扱いは事案によります。

未払い分の扱いを相談する

請求まで踏み込めるかは運営元によって異なります。対応範囲を確認してください。

料金・対応範囲は公式サイトの公表値です。法律事務は弁護士のみが行えます。相談は無料。広告(PR)を含みます。

確認する書類

手元にそろえるもの

就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場では作成と周知が求められています。見せてもらえない場合、その事実自体を記録に残してください。

請求までの順序

順序

  1. ① 支払日を確定する規程と契約書で、本来いつ支払われるはずかを確認する。
  2. ② 書面で請求する金額・内訳・支払期限を示し、日付が残る方法で送る。
  3. ③ 回答を待つ/記録する回答があればその内容を、なければその事実を記録する。
  4. ④ 窓口に相談する法違反が明らかなら監督署、金額が大きいなら弁護士。

②で重要なのは、「支払ってください」ではなく、金額と内訳を示すことです。何がいくら足りないのかが特定されていないと、話が進みません。

相談窓口

状況別の窓口

状況窓口できること
支払日を過ぎても支払われない労働基準監督署法違反についての申告・行政指導
何から始めるか分からない総合労働相談コーナー相談・情報提供・助言
会社が倒産した/事業を停止した労働基準監督署(未払賃金立替払制度の相談)制度の適用可否の確認
金額が大きい・争いになりそう弁護士交渉・労働審判・訴訟

監督署は行政指導を行う機関であり、個人に代わって回収する機関ではありません。回収まで求めるなら、交渉・請求ができる窓口が必要です。

よくある失敗

口頭で催促し続ける

記録が残らず、請求の起点も特定できません。書面にしてください。

金額を特定しないまま請求する

「いくら足りないのか」が示されないと、対応のしようがありません。

時効を意識せず放置する

賃金請求権の消滅時効は、当分の間3年とされています。

退職前に書類の写しを取らない

退職後は入手が難しくなります。在籍中に確保してください。

よくある疑問

退職してからでも請求できますか

できます。労働基準法第23条は、退職の場合に権利者の請求があったときは7日以内に賃金を支払うべきことを定めています。請求をすることが起点になります。

会社と連絡が取れません

書面が届いたことを記録できる方法で送り、届かない場合はその事実も記録してください。そのうえで監督署や弁護士に相談してください。

退職金が支払われません

就業規則や退職金規程に定めがあるかを確認してください。規程で支払時期が定められている場合は、それが基準になります。

会社が倒産した場合はどうなりますか

一定の要件のもとで未払賃金の一部が立替払される制度があります。適用の可否は労働基準監督署にご確認ください。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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