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会社が書かない=申請できない、
ではありません

「労災にするな」「うちは労災を使わない」。そう言われて、そこで止まっている人が多くいます。言われたほうは、逆らったら居場所がなくなると思います。それは自然な感覚です。その上で、条文がどうなっているかだけ確かめてください。会社の同意は、請求の条件になっていません。

今日やること。会社と話す前に

順番を間違えないこと

  1. ① 記録を時系列で書き出す発生日時・場所・作業内容・報告した相手と日時・目撃者・受診日。話し合いの前にやってください。話したあとだと、言われた内容に引っ張られます。
  2. ② 会社への依頼を、文字で送る「労災申請に必要な事業主証明をお願いします」。用件はこれだけで足ります。理由を説明する必要も、謝る必要もありません。断られた場合も、断られたことが記録として残ります。
  3. ③ 労働基準監督署に電話する「会社が労災と認めない」「事業主証明を拒否されている」と、そのまま言ってください。証明が得られない場合にどう提出するかを、そこで確認できます。
  4. ④ 病院に労災であることを伝える健康保険証のまま治療を続けないでください。治療費は誰が払うのか

③は、会社の許可なく電話できます。「まだ会社と話がついていないのですが」と前置きして構いません。それも含めて相談です。

このページの内容
  1. 今日やること
  2. 条文は、断ることを想定していない
  3. 会社が嫌がるのはなぜか
  4. そのまま使える文面
  5. それでも動かない人へ
  6. 報復が怖い人へ
  7. 状況別の考え方
  8. よくある取りこぼし
  9. よくある疑問
  10. 一次情報

条文は、断ることを想定していない

「事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない
労働者災害補償保険法施行規則 第23条第2項

「求められたときは、すみやかに証明をしなければならない」。義務として書かれています。

そして、請求そのものは本人が行います。労災保険法第12条の8第2項は、保険給付を「その請求に基づいて行う」としています。請求者は労働者です。会社が請求する仕組みではありません。

傷病手当金と、労災の違い

健康保険の傷病手当金労災保険
事業主の証明申請書に添付しなければならない(健保則第84条第2項)事業主には、求められたら証明する義務がある(労災則第23条第2項)
決めるのは保険者(協会けんぽ・健保組合)労働基準監督署
会社が書かないとき保険者に相談する監督署に相談する

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認しました。どちらも、会社が「認めない」と言えば終わる制度ではありません。

会社が嫌がるのはなぜか

相手の事情が分かると、話し方が変わります。

よくある会社側の事情

4つ目は珍しくありません。「監督署に聞きながら進めますので、証明だけお願いします」と言うと、進むことがあります。

そして、どれもあなたが治療費と休業分を負担する理由にはなりません。

そのまま使える文面

コピーして送れる1〜2行

会社に理由を説明する必要はありません。制度上の手続として淡々と進めるほうが、揉めにくくなります。

それでも動かない人へ

証明がもらえないまま止まる必要はありません。

事業主証明が得られない場合の取り扱いは、労働基準監督署が説明します。証明を拒否された経緯(いつ・誰に・どう言われたか)を書いたものを持って相談してください。②で文字にして残しておくのは、このためです。

監督署は、労災に当たるかどうかを調査する立場です。会社の主張と食い違っていることは、相談を妨げる理由になりません。

報復が怖い人へ

「申請したら辞めさせられるのではないか」という不安は、ここでいちばん多いものです。

そして覚えておいてほしいのが、労働基準法第83条第1項です。

「補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない
労働基準法 第83条第1項

仮に辞めることになっても、補償を受ける権利は変わりません。「辞めさせられたら終わり」ではないので、申請を諦める理由にはなりません。辞めても続きます

不利益な扱いを受けたと感じたら、その事実も日付つきで記録して、監督署や労働局に伝えてください。

状況別の考え方

「労災を使うと会社が潰れる」と言われた

労災保険は、そのために国が運営している保険です。会社の負担の話と、あなたが治療費を自分で払う話は別です。

会社が労災保険に入っていないらしい

未加入でも、労働者の請求は受け付けられる仕組みです。未加入の事業主への扱いは別に定められています。監督署に相談してください。

正社員ではないので、対象外だと言われた

条文は「労働者」としており、雇用形態で分けていません。アルバイト・パート・日雇いでも対象です。

上司に報告していなかった

報告していないこと自体で対象外になるわけではありません。いつ・どこで・何をしていて起きたかを、いま書き出してください。受診記録も証拠になります。

会社が「健康保険で治療しろ」と言う

健康保険法第55条第1項は、労災に相当する給付を受けることができる場合、健康保険からの給付は行わないとしています。会社の指示で選べるものではありません。治療費は誰が払うのか

よくある取りこぼし

会社の同意が必要だと思っていた

請求するのは本人です。

口頭で頼んで、断られて終わりにした

文字で残してください。断られた記録が次の手続で役に立ちます。

監督署は会社が行くところだと思っていた

労働者本人が相談できます。

報復が怖くて、記録も取らなかった

記録は、あとで自分を守るものです。出すかどうかは、あとで決められます。

辞めることになるから無駄だと思った

退職によって権利は変更されません(労基法第83条第1項)。

会社の言うとおり健康保険で治療を続けた

あとで返還を求められることがあります。

よくある疑問

事業主証明がない請求書は受け付けてもらえますか

取り扱いは労働基準監督署が説明します。証明を拒否された経緯を記録して持参し、どう提出すればよいかを確認してください。

会社に内緒で進められますか

調査の過程で会社に確認が入ることはあります。完全に知られずに進む前提では考えないほうが安全です。相談の段階で何が起きるかは、監督署に聞けます。

すでに退職してしまいましたが、間に合いますか

退職後も請求できます。辞めても続きます

弁護士に頼まないと無理ですか

まず監督署です。費用がかからず、制度の担当窓口です。会社との間で損害賠償の話になるなら、そこで弁護士の出番になります。

休んでいる間の給料はどうなりますか

最初の3日と4日目以降で、払う相手が変わります。休んだ分の給料はどうなるか

このサイトは、労災の手続きが実際にどう動くのかを、労働者災害補償保険法・同施行規則・労働基準法の条文で確かめて書いています。労災に当たるかどうかを決めるのは、会社ではなく労働基準監督署です。ここでは、条文で決まっていて全国どこでも同じ部分と、本人の側から動かせる部分を書きます。病気やけがの症状・診断・治療には触れません。

確認に使った一次情報

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認した条文です。労災に当たるかどうかの判断と、給付の決定は労働基準監督署が行います。条文で全国共通なのは、誰が請求するのか、事業主に何の義務があるのかまでです。

この会社で働き続けるかどうかは、別に決められます

手続きと、これからの働き方は切り離せます。いま辞める必要も、続ける決意をする必要もありません。どんな選択肢があるかだけ見ておくこともできます。

料金・対応範囲は公式サイトの公表値です。法律事務は弁護士のみが行えます。相談は無料。広告(PR)を含みます。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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