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条文は3つ目の区分を作った

副業や兼業をしている人のけが・病気について、条文は業務災害でも通勤災害でもない、もうひとつの区分を置いています。給付の名前も全部別に用意されています。

本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。実際に労災と認められるかどうか・給付の種類・金額は、労働基準監督署の調査と認定によって決まります。請求と最終的な判断は、勤務先を管轄する労働基準監督署にご確認ください。本サイトは病気やけがの症状・診断・治療については扱いません。傷病等級・障害等級の認定基準にも踏み込みません。

このページの内容
  1. 「複数事業労働者」は第1条に定義がある
  2. 第7条第1項第二号
  3. 給付の名前がすべて別
  4. 職場から職場への移動
  5. 状況別の考え方
  6. よくある取りこぼし
  7. よくある疑問
  8. 一次情報

「複数事業労働者」は第1条に定義がある

言葉の定義は、目的を定めた第1条の中に置かれています。

事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)」

「事業主が同一人でない」がポイントです。同じ会社の中で複数の部署や店舗にまたがっているだけでは、この定義にあたりません。あてはまるかの判断は労働基準監督署が行います。

第7条第1項第二号

「二複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)」

3つの区分の関係

区分条文の言葉順序
業務災害労働者の業務上の負傷等(第一号)まずこちらを見る
複数業務要因災害二以上の事業の業務を要因とする負傷等(第二号)第一号にあたるものを除く
通勤災害労働者の通勤による負傷等(第三号)別の区分

2026年9月15日に e-Gov法令検索で労働者災害補償保険法第7条第1項を確認しました。第二号の括弧書きが「前号に掲げるものを除く」としています。1つの会社の業務だけで説明がつくなら業務災害で、そちらが先です。

「二以上の事業の業務を要因とする」の中身は、条文に書かれていません。どのような場合に複数の事業の業務が要因になるかは、厚生労働省令・告示と行政解釈、そして労働基準監督署の認定によります。本サイトでは断定しません。

給付の名前がすべて別

第20条の2は、複数業務要因災害の給付を列挙しています。

第12条の8(業務災害)と第20条の2(複数業務要因災害)

業務災害(第12条の8)複数業務要因災害(第20条の2)
治療療養補償給付複数事業労働者療養給付
休業休業補償給付複数事業労働者休業給付
障害障害補償給付複数事業労働者障害給付
死亡遺族補償給付/葬祭料複数事業労働者遺族給付/複数事業労働者葬祭給付
長期傷病補償年金/介護補償給付複数事業労働者傷病年金/複数事業労働者介護給付

2026年9月15日に e-Gov法令検索で第12条の8・第20条の2を確認しました。業務災害の給付には「補償」が付き、複数業務要因災害の給付には付きません。条文が名前を分けています。

名前が違うのは形式の問題ではありません。労働基準法の災害補償は「業務上」を対象にしているため、「補償」という語が入る給付と入らない給付で、使用者の責任の関係が変わります。最初の3日間は誰が払うのか

職場から職場への移動

通勤の定義にも、複数の職場をもつ人のための号があります。第7条第2項です。

「二厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

1つ目の職場から2つ目の職場へ向かう移動も、条文上は通勤の一類型として置かれています。ただし「厚生労働省令で定める就業の場所から」という限定があります。あてはまるかは労働基準監督署にご確認ください。

状況別の考え方

2社で働いていて、片方の仕事が原因でけがをした

1つの事業の業務だけで説明がつくなら第一号の業務災害です。第二号は「前号に掲げるものを除く」としています。判断は労働基準監督署が行います。

両方の仕事の負担が重なって体調を崩した

第7条第1項第二号が想定している場面です。要因の判断は労働基準監督署が行います。

1社目から2社目へ移動する途中でけがをした

第7条第2項第二号が「就業の場所から他の就業の場所への移動」を挙げています。

同じ会社の別店舗をかけもちしている

第1条の定義は「事業主が同一人でない二以上の事業」です。あてはまるかは労働基準監督署にご確認ください。

個人事業と会社員を兼ねている

条文は「二以上の事業に使用される労働者」としています。労働者にあたるかを含めて労働基準監督署にご確認ください。

よくある取りこぼし

副業のぶんは労災の対象外だと思っていた

第7条第1項第二号に複数業務要因災害の区分があります。

業務災害と同じ手続だと思っていた

給付の名前が第20条の2ですべて別に定められています。

同じ会社の掛け持ちも対象だと思っていた

第1条は「事業主が同一人でない」としています。

どちらの会社の労災かを選べると思っていた

第二号は「前号に掲げるものを除く」としています。まず業務災害にあたるかを見ます。

職場から職場への移動は通勤ではないと思っていた

第7条第2項第二号が挙げています。

「複数業務要因」の基準が条文にあると思っていた

条文に定義はありません。省令・告示と行政解釈、監督署の認定によります。

よくある疑問

いつからある制度ですか

本サイトでは施行日を断定しません。現行の条文に第7条第1項第二号と第20条の2が置かれていることを確認しています。労働基準監督署にご確認ください。

給付の額はどちらの会社を基準にしますか

本サイトでは計算を扱いません。労働基準監督署にご確認ください。

会社に副業を知られますか

条文はその点を定めていません。手続上の取り扱いは労働基準監督署にご確認ください。

アルバイトを2つかけもちしています

条文は「労働者」としています。あてはまるかは労働基準監督署にご確認ください。

最初の3日間の扱いは業務災害と同じですか

労働基準法の災害補償は「業務上」を対象にしています。最初の3日間

確認に使った一次情報

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認した条文です。条文に書かれていない部分(「業務上」の意味、逸脱・中断にあたらない行為の範囲、傷病等級の中身など)は、省令・告示・行政解釈と、労働基準監督署の個別の認定によります。本サイトでは断定しません。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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