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2026年9月14日確認 e-Gov法令検索の条文から

失業保険の答えは
雇用保険法に書いてある

「給付制限は2か月」「所定給付日数は90日」——よく見る説明ですが、条文はそう断定していません。幅を持たせている箇所と、はっきり決まっている箇所を分けて読むのが近道です。

7待期は通算(21条)
1〜3か月給付制限の幅(33条)
90〜330所定給付日数(22・23条)

本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。実際に支給されるかどうか・給付制限の長さ・必要書類は、離職の理由と個別の事情によって変わります。手続きと最終的な判断は、住所地を管轄するハローワークにご確認ください。

このページの内容
  1. 条文の並びを追う
  2. 条文で決まること・決まらないこと
  3. 自分の場合を確かめる順序
  4. 状況別の考え方
  5. よくある取りこぼし
  6. よくある疑問
  7. 一次情報

条文の並びを追う

失業保険(雇用保険法では「基本手当」といいます)の支給は、次の順に条文が並んでいます。

基本手当が支給されるまでの条文の並び

  1. 第13条 受給資格離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが原則。
  2. 第14条 被保険者期間賃金支払の基礎となった日数で数える。暦の月数そのものではありません。
  3. 第15条 失業の認定「失業していることについての認定」を受けた日について支給される。
  4. 第21条 待期求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は支給しない。
  5. 第33条 給付制限自己都合などの場合、待期の満了後1か月以上3か月以内で公共職業安定所長が定める期間は支給しない。
  6. 第22条・第23条 所定給付日数何日分もらえるか。一般の離職者と特定受給資格者で表が違う。
  7. 第20条 受給期間支給を受けられる期間の上限。原則として離職の日の翌日から1年。

「いつから」を決めるのが21条と33条、「何日分」を決めるのが22条と23条、「いつまで」を決めるのが20条です。この3つを分けて考えると混乱しません。

条文で決まること・決まらないこと

どこまでが条文で、どこからが運用か

項目条文の書き方誰が決めるか
待期「通算して七日」と明記(21条)条文で確定
給付制限の長さ「一箇月以上三箇月以内」の幅(33条1項)公共職業安定所長(厚生労働大臣の基準に従う・33条2項)
所定給付日数(一般)20年以上150日/10年以上20年未満120日/10年未満90日(22条1項)条文で確定
所定給付日数(会社都合)年齢×算定基礎期間の表(23条1項)条文で確定
特定受給資格者にあたるか倒産・解雇など類型を列挙(23条2項)ハローワークの判断
失業しているかの認定「失業の認定」(15条)ハローワークの判断

2026年9月14日に e-Gov法令検索で確認しました。「条文で確定」の欄も、前提となる区分(一般か特定受給資格者か)の判断はハローワークが行います。

給付制限の長さを「1か月」「2か月」と断定している説明をよく見かけますが、条文は「一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間」としています。個別の事情で変わりうる、という書き方です。給付制限は1か月と決まっていない

自分の場合を確かめる順序

確かめる順序(この順に見ると早い)

②と③はハローワークが判断します。自分で決められません。離職票に書かれた離職理由に納得できないときは、ハローワークで異議を申し立てる手続きがあります。

状況別の考え方

自己都合で辞めた

第33条1項の給付制限がかかります。ただし長さは「1か月以上3か月以内」で公共職業安定所長が定めます。具体的な期間はハローワークにご確認ください。

会社の倒産・解雇で辞めた

第23条2項の特定受給資格者にあたる可能性があります。所定給付日数の表が変わり、給付制限はかかりません。該当するかの判断はハローワークが行います。

勤続年数が短い

第13条の受給資格を満たすかがまず問題になります。離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です(特定受給資格者等は別の要件)。ご確認ください。

65歳以降に辞めた

基本手当ではなく高年齢求職者給付金になります(第37条の2〜第37条の4)。日数の考え方も違います。

すぐに次の仕事が決まりそう

再就職手当などの制度があります。本ページは基本手当の条文を扱っています。該当する制度はハローワークにご確認ください。

よくある取りこぼし

待期7日を「連続7日」だと思っていた

第21条は「通算して七日」です。連続である必要は条文に書かれていません。

給付制限が必ず2か月だと思っていた

第33条1項は「一箇月以上三箇月以内」の幅で定めています。

所定給付日数が年齢で決まると思っていた

一般の離職者(22条1項)は算定基礎期間だけで決まり、年齢は関係しません。年齢が効くのは特定受給資格者(23条)と就職困難者(22条2項)です。

被保険者期間を「在籍した月数」で数えていた

第14条は賃金支払の基礎となった日数で数えます。暦の月数とは一致しないことがあります。

受給期間(20条)と所定給付日数(22条)を混同していた

「いつまでに受け取るか」と「何日分受け取るか」は別の条文です。

離職理由は会社が決めたとおりだと思っていた

離職票の離職理由に異議を申し立てる手続きがあります。ハローワークにご相談ください。

よくある疑問

自分の所定給付日数はどこで分かりますか

受給資格者証に記載されます。条文上の区分は第22条・第23条で読めますが、最終的な日数はハローワークが決定します。

給付制限の期間を短くできますか

第33条1項ただし書に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合などの定めがあります。適用の可否はハローワークにご確認ください。

アルバイトをすると失業保険は止まりますか

第15条の「失業の認定」に関わります。働いた日や収入の申告が必要です。基準はハローワークにご確認ください。

何日分もらえるか知りたい

第22条(一般の離職者)と第23条(特定受給資格者)で表が分かれています。所定給付日数は2つの表で決まる

いくらもらえるか計算したい

第16条(基本手当の日額)と第17条(賃金日額)で計算方法が定められています。賃金日額には上限額・下限額があり、毎年8月1日に変更されます。本サイトでは金額を書きません。ハローワークにご確認ください。

確認に使った一次情報

2026年9月14日に e-Gov法令検索で確認した条文です。条文の適用は個別の事情によります。住所地を管轄するハローワークにご確認ください。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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