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条文は「一箇月以上三箇月以内」としか書いていない

「自己都合だと2か月待つ」「いまは1か月に短縮された」——説明の数字がサイトによって違うのは、条文がひとつの数字を決めていないからです。雇用保険法第33条第1項を、そのまま読んでみます。

本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。実際に支給されるかどうか・給付制限の長さ・必要書類は、離職の理由と個別の事情によって変わります。手続きと最終的な判断は、住所地を管轄するハローワークにご確認ください。

このページの内容
  1. 第33条第1項の全文
  2. 誰が決めるのか
  3. ただし書の例外
  4. 待期7日との関係
  5. 状況別の考え方
  6. よくある取りこぼし
  7. よくある疑問
  8. 一次情報

第33条第1項の全文

「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。」

読みどころは3つあります。

第33条第1項が定めていること

つまり条文は「1か月」とも「2か月」とも「3か月」とも書いていません。1か月から3か月までの幅の中で、公共職業安定所長が定める、という構造です。

誰が決めるのか

第33条第2項が、判断の主体と基準を定めています。

「受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。」

決まり方の階層

階層何を決めるか根拠
法律1か月以上3か月以内という幅第33条第1項
厚生労働大臣認定の基準第33条第2項
公共職業安定所長個別の期間第33条第1項・第2項

2026年9月14日に e-Gov法令検索で確認しました。本サイトでは厚生労働大臣が定める基準の内容には踏み込みません。基準は改正されることがあります。ハローワークにご確認ください。

だから「いま何か月か」を正確に知りたいときは、ハローワークに聞くのが唯一の方法です。解説サイトの数字は、その時点の運用を書いたものです。

ただし書の例外

第33条第1項にはただし書があり、3つの類型について給付制限をかけないことが定められています。

給付制限がかからない場合(第33条第1項ただし書)

一号は「公共職業安定所長の指示した」訓練です。自分で選んだ講座がこれにあたるとは限りません。二号・三号は教育訓練給付の対象となる訓練を受けた(受ける)場合の規定です。

どの訓練がどの号にあたるかは、条文だけでは判断できません。訓練を受ける予定があるなら、申し込む前にハローワークにご相談ください。

待期7日との関係

給付制限の起算点は「第二十一条の規定による期間の満了後」です。第21条はこう定めています。

「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。」

待期と給付制限は別のもの

待期(21条)給付制限(33条)
対象すべての受給資格者自己都合・重責解雇の場合
長さ通算して7日1か月以上3か月以内
起算点求職の申込みをした日以後待期の満了後
数え方失業している日を通算(連続でなくてよい)期間
疾病・負傷の日含む(21条括弧書き)

2026年9月14日に e-Gov法令検索で確認しました。

会社都合で辞めた場合も待期7日はあります。「会社都合ならすぐもらえる」という説明は、給付制限がないという意味であって、待期がないという意味ではありません。

状況別の考え方

自己都合で辞めたが、実際は職場の事情だった

第33条1項は「正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合」としています。正当な理由があると認められれば給付制限はかかりません。認定は公共職業安定所長が行います。離職票の理由に異議があるときはハローワークにご相談ください。

職業訓練を受けようと思っている

第33条1項ただし書の一号は「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等」です。自分で選んだ講座が該当するとは限りません。申し込む前にご確認ください。

解雇されたが「重大な理由」と言われた

第33条1項の「自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され」にあたるかどうかの認定は公共職業安定所長が行います。ハローワークにご相談ください。

給付制限中にアルバイトをしたい

第15条の失業の認定に関わります。申告の要否と基準はハローワークにご確認ください。

受給期間1年に間に合うか不安

第33条3項に、給付制限により受給期間が足りなくなる場合の調整の規定があります。該当するかはハローワークにご確認ください。

よくある取りこぼし

給付制限が一律だと思っていた

第33条1項は「一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間」です。

待期がないと思っていた

第21条の待期7日は、給付制限の有無にかかわらずあります。

待期を連続7日だと思っていた

条文は「通算して七日」です。

自分で選んだ講座なら給付制限が外れると思っていた

ただし書の一号は「公共職業安定所長の指示した」訓練です。

解説サイトの数字をそのまま信じていた

運用は改正されます。いま何か月かはハローワークにご確認ください。

給付制限中は何もできないと思っていた

求職活動は続けられます。再就職手当などの制度もあります。ハローワークにご確認ください。

よくある疑問

結局いま何か月ですか

本サイトでは数字を断定しません。条文は1か月以上3か月以内の幅で定めており、具体的な期間は公共職業安定所長が厚生労働大臣の基準に従って決めます。住所地のハローワークにご確認ください。

待期と給付制限は同時に進みますか

いいえ。第33条1項は「第二十一条の規定による期間の満了後」としています。待期が終わってから給付制限が始まります。

給付制限中も失業の認定日に行く必要がありますか

運用の問題なのでハローワークにご確認ください。条文は認定の頻度を定めていません。

重責解雇と普通の解雇は何が違いますか

第33条1項は「自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され」た場合を給付制限の対象にしています。通常の解雇は第23条2項の特定受給資格者にあたりうる別の類型です。認定はハローワークが行います。

所定給付日数は給付制限で減りますか

減りません。所定給付日数は第22条・第23条で決まります。給付制限は「いつから支給するか」の話です。→ 失業保険の条文ガイド

確認に使った一次情報

2026年9月14日に e-Gov法令検索で確認した条文です。条文の適用は個別の事情によります。住所地を管轄するハローワークにご確認ください。

給付制限の間に、次の選択肢を見ておく

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失業保険の条文ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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