自己都合なら年齢は関係しない。効くのは勤続年数だけ
「30代だから○日」「40代だから○日」——所定給付日数の説明でよく見ますが、一般の離職者について、雇用保険法第22条第1項は年齢をまったく見ていません。年齢が効くのは別の条文です。どの表を見るかを最初に決めるのが近道です。
本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。実際に支給されるかどうか・給付制限の長さ・必要書類は、離職の理由と個別の事情によって変わります。手続きと最終的な判断は、住所地を管轄するハローワークにご確認ください。
まずどの表かを決める
所定給付日数の条文は3つに分かれています。自分がどれにあたるかを先に決めないと、表を読み違えます。
3つの表の使い分け
| どの表か | 誰が対象か | 何で決まるか |
|---|---|---|
| 第22条第1項 | 一般の離職者(自己都合など) | 算定基礎期間のみ(年齢は無関係) |
| 第22条第2項 | 就職が困難な者(厚生労働省令で定める理由) | 年齢+算定基礎期間 |
| 第23条第1項 | 特定受給資格者(倒産・解雇等) | 年齢+算定基礎期間 |
2026年9月14日に e-Gov法令検索で確認しました。どの区分にあたるかの判断はハローワークが行います。
第22条第2項は「前項の規定にかかわらず」、第23条第1項は「前条第一項の規定にかかわらず」と書かれています。つまり第22条第1項が原則で、残りの2つが例外という構造です。
第22条第1項の表(一般の離職者)
一般の離職者の所定給付日数(第22条第1項)
| 算定基礎期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 20年以上 | 150日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 10年未満 | 90日 |
2026年9月14日に e-Gov法令検索で第22条第1項を確認しました。この表に年齢の欄はありません。
3区分しかありません。20歳でも60歳でも、勤続8年なら90日です。
第23条の表(特定受給資格者)
倒産・解雇などで離職した場合は、第23条第1項の表になります。こちらは年齢と算定基礎期間の組み合わせです。
特定受給資格者の所定給付日数(第23条第1項)
| 基準日の年齢 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 35歳以上45歳未満 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 30歳未満 | — | 120日 | 180日 | 180日 |
2026年9月14日に e-Gov法令検索で第23条第1項を確認しました。30歳未満は第5号で「十年以上180日/五年以上十年未満120日」の2区分のみです。第23条第1項本文により、算定基礎期間が1年(第5号は5年)以上の者に限られます。これに満たない場合は第22条第1項の表になります。
最大は45歳以上60歳未満・算定基礎期間20年以上の330日です。
第22条第2項の表(就職困難者)
就職が困難な者の所定給付日数(第22条第2項)
| 条件 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 算定基礎期間1年以上・基準日に45歳以上65歳未満 | 360日 |
| 算定基礎期間1年以上・基準日に45歳未満 | 300日 |
| 算定基礎期間1年未満 | 150日 |
2026年9月14日に e-Gov法令検索で第22条第2項を確認しました。「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」が対象です。該当するかの判断はハローワークが行います。
3つの表のうち、日数が最も多くなりうるのがこの表です(360日)。
算定基礎期間の数え方
どの表を使うにも「算定基礎期間」が要ります。第22条第3項が定義しています。
「基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)」
算定基礎期間から除かれる期間(第22条第3項ただし書)
- 一 前の被保険者資格を失った日が、次に被保険者になった日の1年前より古いときは、それより前の期間
- 二 過去に基本手当または特例一時金の支給を受けたことがある場合は、その受給資格に係る離職の日以前の期間
- 三 教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合は、休暇開始日前の期間と休暇の期間
- 四 育児休業給付金・出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合は、その休業の期間
一号が重要です。転職しても、前職を辞めてから1年以内に次の会社で被保険者になっていれば、期間を通算できます。1年を超えて空いていると、それより前は算入されません。
また第22条第4項は、被保険者となった日が資格確認のあった日の2年前より前である場合の扱いを定めています。過去の記録に不安があるときはハローワークにご確認ください。
状況別の考え方
自己都合で辞めた。勤続8年、42歳
会社都合で辞めた。勤続8年、42歳
転職を繰り返している
以前に失業保険をもらったことがある
育児休業給付金をもらっていた期間がある
よくある取りこぼし
自己都合でも年齢で日数が変わると思っていた
第22条第1項に年齢の欄はありません。算定基礎期間だけで決まります。
算定基礎期間を「在籍期間の合計」だと思っていた
第22条第3項ただし書に4つの除外があります。
転職で期間がリセットされると思っていた
1年以内に次の被保険者資格を得ていれば通算できます(ただし書一号の反対解釈)。
特定受給資格者なら必ず表が有利になると思っていた
第23条第1項本文により、算定基礎期間が1年(30歳未満は5年)以上の者に限られます。満たない場合は第22条第1項の表です。
給付制限で日数が減ると思っていた
減りません。給付制限(第33条)は「いつから」の話です。→ 給付制限は1か月と決まっていない
受給期間1年の中に収まらない日数があると気づかなかった
第20条の受給期間は原則1年です。330日や360日の場合、受給期間との関係に注意が要ります。ハローワークにご確認ください。
よくある疑問
自分が特定受給資格者かどうかはどう分かりますか
就職困難者とは誰ですか
算定基礎期間と被保険者期間は同じですか
日数を延ばす制度はありますか
65歳以上はどうなりますか
確認に使った一次情報
- 雇用保険法 第13条(基本手当の受給資格)/第14条(被保険者期間)/第15条(失業の認定)/第16条(基本手当の日額)/第17条(賃金日額)/第20条(支給の期間及び日数)/第21条(待期)/第22条(所定給付日数)/第23条(特定受給資格者)/第33条(給付制限)/第37条の2〜第37条の4(高年齢被保険者・高年齢求職者給付金)e-Gov法令検索
2026年9月14日に e-Gov法令検索で確認した条文です。条文の適用は個別の事情によります。住所地を管轄するハローワークにご確認ください。
もらえる日数が分かったら、次の動き方を決める
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失業保険の条文ガイドの記事一覧
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