1年6か月は2つの条件を判定する日
「1年6か月たつと年金に切り替わる」と読まれがちですが、条文はそう書いていません。その日に2つの条件を判定する、という構造です。しかもその日でなくても構いません。
本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。実際に労災と認められるかどうか・給付の種類・金額は、労働基準監督署の調査と認定によって決まります。請求と最終的な判断は、勤務先を管轄する労働基準監督署にご確認ください。本サイトは病気やけがの症状・診断・治療については扱いません。傷病等級・障害等級の認定基準にも踏み込みません。
条文をそのまま読む
労働者災害補償保険法第12条の8第3項です。
「傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。」
「一当該負傷又は疾病が治つていないこと。」
「二当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。」
2つの条件
条文が求めている2つのこと
| 号 | 条文の言葉 | 意味 |
|---|---|---|
| 一号 | 当該負傷又は疾病が治つていないこと | まだ治っていない状態であること |
| 二号 | 障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること | 等級の中身は省令にある |
| 関係 | いずれにも該当するとき | どちらか一方では足りません |
2026年9月15日に e-Gov法令検索で労働者災害補償保険法第12条の8第3項を確認しました。傷病等級の中身は厚生労働省令に置かれています。本サイトでは等級の内容には踏み込みません。認定は労働基準監督署が行います。
「1年6か月たてば年金」ではありません。1年6か月を経過した日は、2つの条件を判定する基準の時点です。2つとも満たしていなければ、療養補償給付と休業補償給付が続くことになります。取り扱いは労働基準監督署にご確認ください。
「その日」でなくてもよい
条文には、もうひとつの入口が書かれています。
「又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたとき」
この一文が意味すること
- 1年6か月を経過した日に条件を満たしていなくても、その後に満たせば対象になりうる
- つまり1年6か月ちょうどの日だけが判定の機会ではない
- ただし2つの条件は変わらない
- いつ該当したかの判断は労働基準監督署が行う
「継続している間」
支給の期間についても、条文は言葉を選んでいます。
「その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。」
期限が年数で書かれているわけではありません。2つの条件を満たす状態が続いている間、という書き方です。状態が変わったときの取り扱いは労働基準監督署にご確認ください。
なお第12条の8第1項は、業務災害に関する給付として療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付・葬祭料・傷病補償年金・介護補償給付の7つを挙げています。傷病補償年金はその中のひとつです。
層で見る
この判断がどの層にあるか
| 層 | 何が置かれているか | 本サイトの扱い |
|---|---|---|
| 法律 | 第12条の8第3項。1年6か月、2つの条件、継続している間 | 本サイトが扱う範囲 |
| 省令 | 傷病等級の中身 | 存在を示すだけ |
| 行政解釈 | 「治つていない」の判断のしかた | 扱いません |
| 個別の認定 | 労働基準監督署の判断 | 扱いません |
2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認しました。条文が「厚生労働省令で定める」と書いている以上、省令に中身があります。「条文にない=決まりがない」ではありません。
状況別の考え方
1年6か月たったが等級に該当しないと言われた
1年6か月を過ぎてから悪くなった
治ったと言われたが症状が残っている
休業補償給付はどうなるのか
通勤災害でも同じですか
よくある取りこぼし
1年6か月たてば自動的に年金だと思っていた
条文は2つの条件の「いずれにも該当するとき」としています。
判定の機会は1年6か月の日だけだと思っていた
「又は同日後…該当することとなつたとき」とあります。
1年6か月を初診日から数えていた
条文は「療養の開始後」です。
傷病等級が条文にあると思っていた
「厚生労働省令で定める傷病等級」です。中身は省令にあります。
いったん決まれば期限まで続くと思っていた
条文は「その状態が継続している間」としています。
障害補償給付と同じものだと思っていた
第12条の8第1項は傷病補償年金と障害補償給付を別に挙げています。
よくある疑問
傷病等級は何級までありますか
請求は必要ですか
「治つていない」はどう判断しますか
休業補償給付とどちらが有利ですか
障害年金と一緒に受け取れますか
確認に使った一次情報
- 労働者災害補償保険法 第1条/第7条/第12条の8/第14条/第20条の2e-Gov法令検索
- 労働者災害補償保険法施行規則 第8条(日常生活上必要な行為)e-Gov法令検索
- 労働基準法 第76条(休業補償)/第84条(他の法律との関係)e-Gov法令検索
2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認した条文です。条文に書かれていない部分(「業務上」の意味、逸脱・中断にあたらない行為の範囲、傷病等級の中身など)は、省令・告示・行政解釈と、労働基準監督署の個別の認定によります。本サイトでは断定しません。
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