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1年6か月は2つの条件を判定する日

「1年6か月たつと年金に切り替わる」と読まれがちですが、条文はそう書いていません。その日に2つの条件を判定する、という構造です。しかもその日でなくても構いません。

本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。実際に労災と認められるかどうか・給付の種類・金額は、労働基準監督署の調査と認定によって決まります。請求と最終的な判断は、勤務先を管轄する労働基準監督署にご確認ください。本サイトは病気やけがの症状・診断・治療については扱いません。傷病等級・障害等級の認定基準にも踏み込みません。

このページの内容
  1. 条文をそのまま読む
  2. 2つの条件
  3. 「その日」でなくてもよい
  4. 「継続している間」
  5. 層で見る
  6. 状況別の考え方
  7. よくある取りこぼし
  8. よくある疑問
  9. 一次情報

条文をそのまま読む

労働者災害補償保険法第12条の8第3項です。

「傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。」

「一当該負傷又は疾病が治つていないこと。」

「二当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。」

2つの条件

条文が求めている2つのこと

条文の言葉意味
一号当該負傷又は疾病が治つていないことまだ治っていない状態であること
二号障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること等級の中身は省令にある
関係いずれにも該当するときどちらか一方では足りません

2026年9月15日に e-Gov法令検索で労働者災害補償保険法第12条の8第3項を確認しました。傷病等級の中身は厚生労働省令に置かれています。本サイトでは等級の内容には踏み込みません。認定は労働基準監督署が行います。

「1年6か月たてば年金」ではありません。1年6か月を経過した日は、2つの条件を判定する基準の時点です。2つとも満たしていなければ、療養補償給付と休業補償給付が続くことになります。取り扱いは労働基準監督署にご確認ください。

「その日」でなくてもよい

条文には、もうひとつの入口が書かれています。

「又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたとき」

この一文が意味すること

「継続している間」

支給の期間についても、条文は言葉を選んでいます。

「その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。」

期限が年数で書かれているわけではありません。2つの条件を満たす状態が続いている間、という書き方です。状態が変わったときの取り扱いは労働基準監督署にご確認ください。

なお第12条の8第1項は、業務災害に関する給付として療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付・葬祭料・傷病補償年金・介護補償給付の7つを挙げています。傷病補償年金はその中のひとつです。

層で見る

この判断がどの層にあるか

何が置かれているか本サイトの扱い
法律第12条の8第3項。1年6か月、2つの条件、継続している間本サイトが扱う範囲
省令傷病等級の中身存在を示すだけ
行政解釈「治つていない」の判断のしかた扱いません
個別の認定労働基準監督署の判断扱いません

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認しました。条文が「厚生労働省令で定める」と書いている以上、省令に中身があります。「条文にない=決まりがない」ではありません。

状況別の考え方

1年6か月たったが等級に該当しないと言われた

条文は2つの条件の「いずれにも該当するとき」としています。療養補償給付や休業補償給付の取り扱いは労働基準監督署にご確認ください。

1年6か月を過ぎてから悪くなった

条文は「又は同日後…該当することとなつたとき」としています。判断は労働基準監督署が行います。

治ったと言われたが症状が残っている

条文の「治つていない」の判断は労働基準監督署が行います。本サイトでは断定しません。

休業補償給付はどうなるのか

本サイトでは併給の取り扱いを断定しません。労働基準監督署にご確認ください。

通勤災害でも同じですか

条文は業務災害について第12条の8、複数業務要因災害について第20条の2に別の名前で置いています。複数業務要因災害

よくある取りこぼし

1年6か月たてば自動的に年金だと思っていた

条文は2つの条件の「いずれにも該当するとき」としています。

判定の機会は1年6か月の日だけだと思っていた

「又は同日後…該当することとなつたとき」とあります。

1年6か月を初診日から数えていた

条文は「療養の開始後」です。

傷病等級が条文にあると思っていた

「厚生労働省令で定める傷病等級」です。中身は省令にあります。

いったん決まれば期限まで続くと思っていた

条文は「その状態が継続している間」としています。

障害補償給付と同じものだと思っていた

第12条の8第1項は傷病補償年金と障害補償給付を別に挙げています。

よくある疑問

傷病等級は何級までありますか

厚生労働省令で定められています。本サイトでは等級の内容に踏み込みません。労働基準監督署にご確認ください。

請求は必要ですか

第12条の8第2項は、傷病補償年金と介護補償給付を「請求に基づいて行う」給付から除いています。手続の詳細は労働基準監督署にご確認ください。

「治つていない」はどう判断しますか

条文に定義はありません。行政解釈と個別の認定によります。労働基準監督署にご確認ください。

休業補償給付とどちらが有利ですか

本サイトでは金額の比較をしません。労働基準監督署にご確認ください。

障害年金と一緒に受け取れますか

調整の定めがあります。本サイトでは断定しません。年金事務所と労働基準監督署にご確認ください。

確認に使った一次情報

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認した条文です。条文に書かれていない部分(「業務上」の意味、逸脱・中断にあたらない行為の範囲、傷病等級の中身など)は、省令・告示・行政解釈と、労働基準監督署の個別の認定によります。本サイトでは断定しません。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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