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2026年9月15日確認 e-Gov法令検索の条文から

労災はひとつではない
条文は3つに分けている

「労災」とひとことで言いますが、法律は第7条第1項で3種類の災害を並べて書いています。どれにあたるかで、給付の名前も、最初の3日間の扱いも変わります。

3種類業務/複数業務要因/通勤
4日目休業補償給付はここから
1年6月2つの条件を判定する日

本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。実際に労災と認められるかどうか・給付の種類・金額は、労働基準監督署の調査と認定によって決まります。請求と最終的な判断は、勤務先を管轄する労働基準監督署にご確認ください。本サイトは病気やけがの症状・診断・治療については扱いません。傷病等級・障害等級の認定基準にも踏み込みません。

このページの内容
  1. 条文は3つに分けている
  2. 第7条第1項をそのまま読む
  3. 「業務上」の意味は条文に書かれていない
  4. 層で見る
  5. このサイトの記事
  6. 状況別の考え方
  7. よくある取りこぼし
  8. よくある疑問
  9. 一次情報

条文は3つに分けている

労働者災害補償保険法第7条第1項は、保険給付を4つ挙げています。そのうち3つが災害の種類です。

第7条第1項が並べている保険給付

条文の言葉何にあたるか
一号労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(業務災害仕事が原因のけが・病気
二号複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする負傷等(複数業務要因災害2つ以上の会社の仕事が合わさって起きたもの
三号労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(通勤災害通勤が原因のけが
四号二次健康診断等給付健診の結果にもとづく給付

2026年9月15日に e-Gov法令検索で労働者災害補償保険法第7条第1項を確認しました。二号は括弧書きで「前号に掲げるものを除く」としています。一号にあたるなら二号にはなりません。

3つは並んだ別のカテゴリーです。どれにあたるかで給付の名前が変わります。業務災害なら「休業補償給付」、複数業務要因災害なら「複数事業労働者休業給付」、通勤災害なら「休業給付」というように、条文が別の名前を付けています。

第7条第1項をそのまま読む

「この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。一労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付」

「二複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)」

「三労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付」

「業務上」の意味は条文に書かれていない

第7条第1項第一号は「業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」としています。しかし「業務上」がどういう意味かは、この条文にも、ほかの条文にも定義がありません。

これは「決まりがない」という意味ではありません。条文が言葉の意味を定義せず、実際の判断を下の層に委ねている、ということです。

層で見る

労災の判断がどの層にあるか

何が置かれているか本サイトの扱い
法律労災保険法。3つの災害の区分、給付の種類、第四日目から、一年六箇月本サイトが扱う範囲
省令施行規則。日常生活上必要な行為の5類型、傷病等級など条文が委任している先として示す
告示・行政解釈「業務上」の判断のしかた、逸脱・中断にあたらない行為の範囲存在は示すが、内容は断定しません
個別の認定労働基準監督署の調査と認定扱いません

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認しました。条文に書かれていないことは、下の層に置かれています。「条文にない=決まりがない」ではありません。

このサイトの記事

条文の言葉と、実務の取り扱いがずれやすいところを4つ取り上げています。

4つのページ

  1. 通勤の「逸脱・中断」第7条第3項。寄り道のあとの移動も、原則として通勤ではなくなります逸脱・中断はその後の移動にも及ぶ
  2. 休業補償が「第四日目から」の理由第14条と労働基準法第76条・第84条の組合せ → 最初の3日間は誰が払うのか
  3. 2つの会社で働く人第7条第1項第二号・第20条の2。給付の名前が全部違います複数業務要因災害という別カテゴリー
  4. 療養1年6か月の意味第12条の8第3項。経てば年金、ではありません2つの条件を判定する日

状況別の考え方

仕事中にけがをした

第7条第1項第一号の業務災害にあたるかを、労働基準監督署が判断します。「業務上」の意味は条文に定義がなく、行政解釈と個別の認定によります。

通勤の途中でけがをした

第7条第1項第三号の通勤災害です。ただし第2項が「合理的な経路及び方法」と限定し、第3項が逸脱・中断を除いています。 → 逸脱・中断

2つの会社で働いている

第7条第1項第二号の複数業務要因災害という区分があります。複数業務要因災害

休んだ最初の3日分が出ないと言われた

第14条は「第四日目から」としています。最初の3日分の扱いは災害の種類で変わります。 → 最初の3日間

1年半たっても治らない

第12条の8第3項に傷病補償年金の定めがあります。2つの条件があります。 → 1年6か月

よくある取りこぼし

労災はひとつの制度だと思っていた

第7条第1項は3種類の災害を並べています。給付の名前も別です。

「業務上」の定義が条文にあると思っていた

定義はありません。だからといって基準がないわけではなく、行政解釈と個別の認定によります。

通勤災害と業務災害で扱いが同じだと思っていた

最初の3日間の扱いが違います。最初の3日間

2つの会社の仕事は合算されないと思っていた

第7条第1項第二号が複数業務要因災害を定めています。

1年6か月たてば自動的に年金だと思っていた

第12条の8第3項は2つの条件を求めています。

寄り道から戻れば必ず通勤に戻ると思っていた

条文は原則として「その後の移動」も通勤から外しています。例外は施行規則第8条の5類型です。

よくある疑問

どこに請求しますか

勤務先を管轄する労働基準監督署です。手続の詳細はご確認ください。

会社が労災だと認めてくれません

労災かどうかを決めるのは労働基準監督署です。本サイトでは個別の判断はできません。監督署にご相談ください。

アルバイトやパートも対象ですか

条文は「労働者」としています。あてはまるかは労働基準監督署にご確認ください。

健康保険と労災はどちらを使いますか

本サイトでは断定しません。労災保険法と健康保険法で対象が分かれています。労働基準監督署と保険者にご確認ください。

傷病等級や障害等級はどこで決まりますか

厚生労働省令で定められ、労働基準監督署が認定します。本サイトでは内容に踏み込みません。

確認に使った一次情報

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認した条文です。条文に書かれていない部分(「業務上」の意味、逸脱・中断にあたらない行為の範囲、傷病等級の中身など)は、省令・告示・行政解釈と、労働基準監督署の個別の認定によります。本サイトでは断定しません。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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