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寄り道のあとは原則として通勤ではない

通勤災害でつまずきやすいのが第7条第3項です。条文は「逸脱又は中断の間」だけでなく「その後の」移動も通勤から外しています。そして例外の置き方が二重になっています。

本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。実際に労災と認められるかどうか・給付の種類・金額は、労働基準監督署の調査と認定によって決まります。請求と最終的な判断は、勤務先を管轄する労働基準監督署にご確認ください。本サイトは病気やけがの症状・診断・治療については扱いません。傷病等級・障害等級の認定基準にも踏み込みません。

このページの内容
  1. 条文をそのまま読む
  2. 3つの段階で読む
  3. 省令が定める5つの類型
  4. そもそも「逸脱・中断」にあたらない行為
  5. 層で見る
  6. 状況別の考え方
  7. よくある取りこぼし
  8. よくある疑問
  9. 一次情報

条文をそのまま読む

まず第7条第2項で、通勤の定義があります。

「前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」

その上で第3項です。

「労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。」

続くただし書です。

「ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。」

3つの段階で読む

条文が作っている段階

  1. ① 逸脱・中断があった移動の経路を外れた、または移動をやめた
  2. ② 原則:その後も通勤ではない条文は「当該逸脱又は中断の間及びその後の…移動は、通勤としない」としています
  3. ③ 例外:省令の5類型なら「当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない」。つまり寄り道している間は対象外のままで、合理的な経路に戻ったあとの移動は通勤として扱われます

②と③の関係が要点です。例外にあたっても、寄り道をしているその時間だけは通勤から外れたままです。あてはまるかどうかの認定は労働基準監督署が行います。

省令が定める5つの類型

ただし書が委ねている「厚生労働省令で定めるもの」は、労働者災害補償保険法施行規則第8条にあります。

施行規則第8条(日常生活上必要な行為)

条文の言葉
日用品の購入その他これに準ずる行為
職業訓練、学校教育法第一条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
選挙権の行使その他これに準ずる行為
病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

2026年9月15日に e-Gov法令検索で労働者災害補償保険法施行規則第8条を確認しました。それぞれに「その他これに準ずる行為」という広がりがあります。個別にあてはまるかの判断は労働基準監督署が行います。

そもそも「逸脱・中断」にあたらない行為

ここを落とすと、条文だけを読んだ人は誤解します。

第3項は「逸脱」「中断」があったときの話です。ところが、移動の途中で行う行為のうち、ごく短時間のごく日常的なものは、そもそも「逸脱」「中断」にあたらないものとして扱われています。

条文の外にあること

「条文に書いていない=通勤から外れる」ではありません。逆に「条文に書いていない=必ず認められる」でもありません。本サイトではどの行為がどちらにあたるかを断定しません。労働基準監督署にご確認ください。

層で見る

通勤災害の判断がどの層にあるか

何が置かれているか
法律第7条第2項(通勤の定義)・第3項(逸脱・中断と、ただし書)
省令施行規則第8条(日常生活上必要な行為の5類型
行政解釈何が逸脱・中断にあたらないか、「最小限度」「やむを得ない事由」の考え方
個別の認定労働基準監督署の調査と判断

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認しました。法律は「厚生労働省令で定めるもの」と明示的に委任しています。条文の沈黙には理由があります。

状況別の考え方

帰りにスーパーへ寄った

施行規則第8条第一号は「日用品の購入その他これに準ずる行為」を挙げています。あてはまるか、また「最小限度」かの判断は労働基準監督署が行います。

寄り道から合理的な経路に戻ったあと

ただし書は「当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない」としています。寄り道している間は対象外のままです。

飲み会に行った

施行規則第8条の5類型に飲食は挙げられていません。個別の判断は労働基準監督署にご確認ください。

病院に寄った

第8条第四号は「病院又は診療所において診察又は治療を受けること」を挙げています。

親の介護に立ち寄った

第8条第五号が挙げています。ただし「継続的に又は反復して行われるものに限る」という限定があります。

ごく短時間の用事だった

そもそも逸脱・中断にあたらない扱いのものがあります。ただし範囲は条文になく、行政解釈と個別の認定によります。断定できません。

よくある取りこぼし

寄り道した時間だけが対象外だと思っていた

条文は「及びその後の」移動も通勤から外しています。

寄り道から戻れば必ず通勤に戻ると思っていた

戻って通勤に復帰するのは、施行規則第8条の5類型にあたる場合です。

例外にあたれば寄り道中も守られると思っていた

ただし書は「当該逸脱又は中断の間を除き」としています。

5類型に入っていれば必ず認められると思っていた

条文は「やむを得ない事由」「最小限度」も求めています。

通勤の経路は自由だと思っていた

第2項は「合理的な経路及び方法により」としています。

条文にない行為はすべて逸脱だと思っていた

そもそも逸脱・中断にあたらない扱いのものがあります。労働基準監督署にご確認ください。

よくある疑問

「最小限度」はどのくらいですか

条文に数字はありません。行政解釈と個別の認定によります。労働基準監督署にご確認ください。

寄り道の時間の長さで変わりますか

条文は時間の長さを基準にしていません。「やむを得ない事由」「最小限度」という言葉を使っています。判断は労働基準監督署が行います。

2つの職場を移動する間は通勤ですか

第7条第2項第二号が「就業の場所から他の就業の場所への移動」を挙げています。複数業務要因災害

単身赴任先と自宅の間は通勤ですか

第7条第2項第三号が「往復に先行し、又は後続する住居間の移動」を挙げています。厚生労働省令で定める要件に該当するものに限られます。

通勤災害でも最初の3日は会社が払いますか

業務災害と扱いが違います。最初の3日間は誰が払うのか

確認に使った一次情報

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認した条文です。条文に書かれていない部分(「業務上」の意味、逸脱・中断にあたらない行為の範囲、傷病等級の中身など)は、省令・告示・行政解釈と、労働基準監督署の個別の認定によります。本サイトでは断定しません。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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