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辞めても、
権利は変わりません

「辞めたら労災も終わりだ」と言われた。あるいは、そう思って言い出せずにいる。退職を人質にされているような感覚は、つらいものです。条文は、たった1行でそれを否定しています。

今日やること。辞める前と後で変わること

順番を確かめる

  1. ① 記録を、いまのうちに手元にそろえる勤怠・給与明細・作業の記録・やりとりのメール。辞めたあとは、会社の中の資料を見られなくなります。権利は消えませんが、資料は取りにくくなります。
  2. ② 事業主証明は、在職中のほうが頼みやすい退職後でも頼めますが、連絡そのものが重くなります。先に依頼しておくほうが、あとが楽です。会社が証明しないとき
  3. ③ 退職日が決まったら、健康保険の切り替えを確認する労災の給付とは別に、健康保険の手続が要ります。
  4. ④ 請求できる期間を確認する療養補償給付・休業補償給付を受ける権利は2年です(労災保険法第42条)。障害補償給付・遺族補償給付は5年です。
このページの内容
  1. 今日やること
  2. 条文は1行で答えている
  3. 辞めて変わること・変わらないこと
  4. 「辞めるなら労災は取り下げろ」と言われたら
  5. もう辞めてしまった人へ
  6. 状況別の考え方
  7. よくある取りこぼし
  8. よくある疑問
  9. 一次情報

条文は1行で答えている

「補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない
労働基準法 第83条第1項

「退職によつて変更されることはない」。打ち切るとも、減らすとも書かれていません。

同じ条の第2項は、「補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない」としています。だから、会社との話し合いのなかで「労災の分はこちらに渡せ」と言われても、応じられません。

辞めて変わること・変わらないこと

整理すると

退職しても変わらない退職で変わる
労災の給付を受ける権利変わらない(労基法第83条第1項)
請求する権利変わらない。退職後も請求できる
事業主証明依頼できる連絡が取りにくくなる
社内の資料見られなくなる
健康保険切り替えの手続が要る

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認しました。権利は残ります。手続の「やりやすさ」だけが変わります。

だから、辞めるかどうかを労災のために我慢して決める必要はありません。ただ、辞める前に資料をそろえておくほうが、あとが軽くなります。

「辞めるなら労災は取り下げろ」と言われたら

そう言われたら、その場で答えないでください。

労災の給付を受ける権利は、退職の条件にできるものではありません。第83条第2項が譲渡を禁じているとおり、会社との合意で処分できる性質のものとして扱われていません。

その場で言えること

会社の言い分に納得できないまま署名すると、あとで覆すのが難しくなります。1日置くだけで、選べる幅が変わります。

もう辞めてしまった人へ

遅くありません。退職後でも請求できます。

気をつけるのは期間です。労災保険法第42条は、療養補償給付・休業補償給付などを受ける権利は「これらを行使することができる時から二年」、障害補償給付・遺族補償給付は5年で時効にかかると定めています。

手元にある資料から始めてください。給与明細、通院の領収書、当時のメールやメッセージ。会社に連絡が取れなくても、労働基準監督署に相談できます。会社が証明しないとき

状況別の考え方

療養中に退職勧奨を受けている

労災の権利は退職で変わりません。ただし、退職そのものに応じるかどうかは別の判断です。合意書にサインする前に、監督署か労働局に相談してください。

自分から辞めるつもりでいる

権利は残ります。辞める前に、勤怠・給与明細・やりとりの記録を手元に控えてください。

退職して1年以上たっている

療養補償給付・休業補償給付は2年です。まだ間に合う可能性があります。いつの分から請求できるかを、監督署で確認してください。

会社がもう存在しない

労災保険の給付は国が行うものです。会社の存続とは別です。事業主証明が取れない場合の扱いを監督署に相談してください。

退職金と引き換えに労災を取り下げると言われた

補償を受ける権利は譲渡できません(労基法第83条第2項)。その場で答えず、記録して相談してください。

よくある取りこぼし

辞めたら打ち切りだと思っていた

退職によって変更されません(労基法第83条第1項)。

辞める前に資料を控えなかった

権利は残りますが、資料は取りにくくなります。

退職合意書にその場でサインした

持ち帰って構いません。急かされたことも記録してください。

時効を知らなかった

療養・休業は2年、障害・遺族は5年です(労災保険法第42条)。

会社が消えたら終わりだと思っていた

給付は国が行います。

退職後は証明を頼めないと思っていた

頼めます。取れないときの扱いは監督署で確認できます。

よくある疑問

退職後に症状が悪化しました。請求できますか

在職中の業務に起因すると認められるかどうかで判断されます。判断するのは労働基準監督署です。まず相談してください。

転職先に知られますか

労災の請求が転職先に通知される仕組みではありません。

失業保険と両方受けられますか

働ける状態であることが前提の給付と、療養で働けない状態の給付なので、同時には受けられません。働けない期間について受給期間を延長する仕組みがあります。ハローワークで確認してください。

会社に損害賠償を請求したい

労災保険の給付とは別の話になります。その段階になったら弁護士に相談してください。労災の請求は、それと並行して進められます。

治療費を立て替えたままです

請求できます。治療費は誰が払うのか

このサイトは、労災の手続きが実際にどう動くのかを、労働者災害補償保険法・同施行規則・労働基準法の条文で確かめて書いています。労災に当たるかどうかを決めるのは、会社ではなく労働基準監督署です。ここでは、条文で決まっていて全国どこでも同じ部分と、本人の側から動かせる部分を書きます。病気やけがの症状・診断・治療には触れません。

確認に使った一次情報

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認した条文です。労災に当たるかどうかの判断と、給付の決定は労働基準監督署が行います。条文で全国共通なのは、誰が請求するのか、事業主に何の義務があるのかまでです。

次の働き方を決めるのは、手続きが落ち着いてからで構いません

労災の手続と、転職するかどうかは切り離せます。急いで決めなくていい代わりに、どんな選択肢があるかだけ見ておくと、決めるときに迷いません。

料金・対応範囲は公式サイトの公表値です。法律事務は弁護士のみが行えます。相談は無料。広告(PR)を含みます。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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