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労災の治療に、
健康保険は使えません

仕事中にけがをして、とりあえず健康保険証で受診した。窓口で3割払った。よくあることですが、そのままにしておくと、あとで返還を求められることがあります。労災の治療は、本来は自己負担なしです。切り替えの手続があります。

今日やること。病院に電話するだけ

早いほど手続が軽い

  1. ① 受診した病院に「労災に切り替えたい」と伝える同じ月のうちなら、病院側で処理できることがあります。月をまたぐと手続が重くなるので、気づいた日に電話してください。
  2. ② 労災指定医療機関かどうかを聞く指定医療機関なら、様式5号(業務災害)や16号の3(通勤災害)を病院に出す形になります。指定外なら、いったん自分で払って、あとから費用を請求する形になります。
  3. ③ 領収書を全部残す立て替えた分を請求するのに要ります。通院の交通費も、対象になる場合があります。捨てないでください。
  4. ④ 会社が証明しないときも、止めない請求するのは本人です。会社が証明しないとき
このページの内容
  1. 今日やること
  2. 条文が定めている原則
  3. 健康保険は「選べる」ものではない
  4. 立て替えた分の戻し方
  5. もう何か月もたっている人へ
  6. 状況別の考え方
  7. よくある取りこぼし
  8. よくある疑問
  9. 一次情報

条文が定めている原則

「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない
労働基準法 第75条第1項

使用者が費用を負担する、と書かれています。この災害補償の事由が生じた場合に、労災保険から療養補償給付が行われる仕組みです(労災保険法第12条の8第2項)。

だから、労災の治療で窓口負担は発生しないのが原則です。3割を払っている状態は、本来の形ではありません。

健康保険は「選べる」ものではない

「被保険者に係る療養の給付又は…傷病手当金…の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法…の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない
健康保険法 第55条第1項

「行わない」と書かれています。会社が「健康保険で治療して」と言っても、条文の扱いは変わりません。

そのままにしておくと、健康保険の保険者から、負担した分の返還を求められることがあります。先に切り替えておくほうが、あとの手間が小さくて済みます。

立て替えた分の戻し方

病院の種類で手続が変わります

受診先手続窓口負担
労災指定医療機関病院に請求書(様式5号・16号の3)を出すなし
指定外の医療機関いったん払い、療養の費用の請求書を監督署に出すいったん全額。あとで戻る

どちらの様式になるかは、業務災害か通勤災害かでも変わります。病院と労働基準監督署に確認してください。

薬局で払った分、通院の交通費も対象になる場合があります。領収書は全部残してください。

もう何か月もたっている人へ

間に合わなかった、と思う必要はありません。

療養補償給付を請求する権利は、2年で時効にかかります(労災保険法第42条)。期間内であれば、さかのぼって請求できます。領収書と、通院した日が分かるものをそろえてください。

健康保険で受診した分の精算が必要になることがあります。順番は、まず労働基準監督署に相談、次に健康保険の保険者です。監督署で流れを聞いてから動くと、二度手間になりません。

状況別の考え方

その場では軽いと思って、健康保険で受診した

よくあることです。気づいた時点で病院に切り替えを相談してください。同じ月のうちなら軽く済むことがあります。

会社に「健康保険で行け」と言われた

健康保険法第55条第1項が「行わない」と定めています。会社の指示で選べるものではありません。

通勤中の事故で、相手の保険で治療している

先に示談しないでください。労災保険法第12条の4は、第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付をしないことができると定めています。示談の前に監督署に相談してください。

転院したい

転院できます。指定医療機関を変えるときの届出があります。病院と監督署に確認してください。

すでに健康保険の保険者から返還を求められた

労災の手続と並行して処理します。先に監督署で流れを確認してから、保険者と話してください。

よくある取りこぼし

労災でも3割負担だと思っていた

原則として窓口負担はありません(労基法第75条第1項・労災保険法第12条の8)。

健康保険で受診したままにしていた

あとで返還を求められることがあります。

領収書を捨てた

立て替え分の請求に使います。薬局と交通費の分も残してください。

指定医療機関かどうかを確認していなかった

手続と窓口負担が変わります。

時効があることを知らなかった

療養補償給付の請求権は2年です(労災保険法第42条)。

相手方の保険会社と先に示談した

給付が受けられなくなることがあります(労災保険法第12条の4)。

よくある疑問

初診のときに労災だと言わなかったのですが

あとから切り替えられます。病院に相談してください。

病院が労災の扱いを嫌がります

指定医療機関でない場合は、書類の扱いが変わります。いったん自分で払って、費用を請求する形にできます。監督署で様式を確認してください。

入院した場合の食事代はどうなりますか

療養の範囲に含まれるものがあります。個室の差額など含まれないものもあります。病院と監督署に確認してください。

会社に治療費を請求すればいいのですか

労災保険から給付を受けるのが通常の流れです。労働基準法の災害補償の事由が生じた場合に、労災保険から給付される仕組みです。

休んだ分の給料はどうなりますか

このサイトは、労災の手続きが実際にどう動くのかを、労働者災害補償保険法・同施行規則・労働基準法の条文で確かめて書いています。労災に当たるかどうかを決めるのは、会社ではなく労働基準監督署です。ここでは、条文で決まっていて全国どこでも同じ部分と、本人の側から動かせる部分を書きます。病気やけがの症状・診断・治療には触れません。

確認に使った一次情報

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認した条文です。労災に当たるかどうかの判断と、給付の決定は労働基準監督署が行います。条文で全国共通なのは、誰が請求するのか、事業主に何の義務があるのかまでです。

治療が落ち着いたあとのことは、あとで考えられます

いま決める必要はありません。同じ仕事に戻るのが難しいと感じたときのために、選択肢だけ見ておくこともできます。

料金・対応範囲は公式サイトの公表値です。法律事務は弁護士のみが行えます。相談は無料。広告(PR)を含みます。

労災ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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