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条文が求めているのは2つだけ

「退職したら傷病手当金は打ち切り」と思われがちですが、健康保険法第104条に継続給付の定めがあります。条文が求めている要件は2つだけです。ただし、どちらも満たすのは簡単ではありません。

本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。実際に支給されるかどうか・金額・必要書類は、加入している健康保険の保険者(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合など)によって運用が異なります。申請と最終的な判断は、加入先の保険者にご確認ください。本サイトは病気の症状・診断・治療については扱いません。

このページの内容
  1. 第104条の全文
  2. 2つの要件
  3. 「支給を受けているもの」の意味
  4. どこまで受けられるか
  5. 状況別の考え方
  6. よくある取りこぼし
  7. よくある疑問
  8. 一次情報

第104条の全文

「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」

2つの要件

第104条が求めていること

要件条文の言葉
資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者だったこと「資格を喪失した日…の前日まで引き続き一年以上被保険者…であった者」
資格を喪失した際に支給を受けていること「その資格を喪失した際に傷病手当金…の支給を受けているもの」

2026年9月15日に e-Gov法令検索で第104条を確認しました。括弧書きで「任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く」とされています。

①は「引き続き」です。合計で1年ではなく、途切れずに1年以上という書き方です。転職で保険者が変わった場合の扱いは、保険者にご確認ください。

「支給を受けているもの」の意味

②の要件は「その資格を喪失した際に…支給を受けているもの」です。

「受けられる状態」ではなく「受けている」と書かれています。退職日の時点で、傷病手当金の支給の対象になっている必要がある、という読み方になります。

「退職日に出勤すると継続給付を受けられない」と言われることがあるのは、この②が根拠です。出勤した日は「労務に服することができない」状態(第99条第1項)にあたらないためです。ただし具体的な判断は保険者が行います。必ずご確認ください。

どこまで受けられるか

条文は「被保険者として受けることができるはずであった期間」としています。

継続給付で押さえること

支給期間の数え方はこちらです。→ 1年6月は「通算」で数える

状況別の考え方

退職日に挨拶だけでも出勤したい

第104条②は「支給を受けているもの」です。出勤した日の扱いは保険者が判断します。退職日を決める前にご確認ください。

入社して10か月で休職し、退職することになった

第104条①は「引き続き一年以上」です。期間の判定は保険者が行います。ご確認ください。

転職して保険者が変わっている

条文は「引き続き一年以上被保険者…であった者」としています。保険者が変わった場合の通算の扱いはご確認ください。

退職後に任意継続に入る予定

第104条の括弧書きで、任意継続被保険者であった期間は①から除かれます。扱いは保険者にご確認ください。

退職後に国民健康保険に入る

第104条は「同一の保険者から」受けると定めています。国保に加入しても、継続給付は元の保険者から受ける構造です。手続は保険者にご確認ください。

よくある取りこぼし

退職したら必ず打ち切りだと思っていた

第104条に継続給付の定めがあります。

1年の被保険者期間を「合計」で数えていた

条文は「引き続き一年以上」です。

退職日に出勤しても問題ないと思っていた

②の「支給を受けているもの」に関わります。保険者にご確認ください。

退職後は国保の保険者に請求すると思っていた

「同一の保険者から」と条文にあります。

任意継続なら自動的に続くと思っていた

第104条の括弧書きで除かれています。

失業保険と同時に受けられると思っていた

基本手当は「働ける状態」が前提です。手続はハローワークと保険者にご確認ください。

よくある疑問

退職日はいつにすればいいですか

本サイトでは断定しません。第104条の②に関わるため、退職日を決める前に保険者にご相談ください。

1年以上の被保険者期間はどう数えますか

条文は「資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上」としています。判定は保険者が行います。

退職後の請求はどこにしますか

第104条は「同一の保険者から」としています。退職前に加入していた保険者です。

退職後に働き始めたら

第99条第1項は「労務に服することができない」ことを要件にしています。就労した場合の扱いは保険者にご確認ください。

出産手当金も同じですか

第104条は傷病手当金と出産手当金の両方を対象にしています。

確認に使った一次情報

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認した条文です。保険者ごとに付加給付や運用の違いがあります。加入している健康保険の保険者にご確認ください。

退職の前に、戻り先の選択肢も並べておく

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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