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「通算して」という3文字が入っている

「傷病手当金は1年6か月で打ち切り」。よく見る説明ですが、第99条第4項には「通算して」という言葉が入っています。暦で1年6か月経ったら終わり、という書き方ではありません。

本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。実際に支給されるかどうか・金額・必要書類は、加入している健康保険の保険者(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合など)によって運用が異なります。申請と最終的な判断は、加入先の保険者にご確認ください。本サイトは病気の症状・診断・治療については扱いません。

このページの内容
  1. 第99条第4項の全文
  2. 「暦」と「通算」の違い
  3. 「同一の疾病」という限定
  4. 1年6月を使い切ったあと
  5. 状況別の考え方
  6. よくある取りこぼし
  7. よくある疑問
  8. 一次情報

第99条第4項の全文

「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して一年六月間とする。」

この一文が定めていること

「通算して」は令和4年1月の改正で入った言葉です。それ以前は暦で数える仕組みでした。改正前後の適用関係は保険者にご確認ください。

「暦」と「通算」の違い

数え方が変わると何が変わるか

暦で数える(改正前の考え方)通算で数える(現在の条文)
支給を受けなかった期間期間に算入される算入されない
途中で復職した場合復職中も期間が進む復職中は進まない
再発して再び休んだ場合残り期間が減っている支給された日数の残りが使える

2026年9月15日に e-Gov法令検索で第99条第4項を確認しました。表は条文の「通算して」という言葉から読める違いを整理したものです。具体的な適用は保険者が判断します。

「働けるようになったら一度戻ってみる」という選択が取りやすくなる書き方です。ただし復職できるかどうかの判断は、本サイトの扱う範囲ではありません。主治医と会社にご相談ください。

「同一の疾病」という限定

第99条第4項は「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては」と限定しています。

つまり1年6月は「1人あたり」ではなく「1つの傷病あたり」で数える構造です。別の傷病であれば、別に1年6月の枠があることになります。

本サイトでは「同一の疾病かどうか」を判断しません。医学的な判断が必要になるためです(本サイトは病気の症状・診断・治療を扱いません)。判断は保険者が、主治医の意見等に基づいて行います。

また「及びこれにより発した疾病」という言葉もあります。もとの傷病から派生したものも、同じ枠に含まれる書き方です。

1年6月を使い切ったあと

第99条第4項の期間を使い切ると、その傷病についての傷病手当金は支給されません。条文は延長を定めていません。

次に検討されることがある制度(本サイトでは詳細を扱いません)

いずれも要件と手続が別にあります。本サイトでは断定しません。保険者・年金事務所・ハローワークにご確認ください。

退職後の扱いはこちらです。→ 退職後も受け取れる2つの条件

状況別の考え方

途中で復職して、また休むことになった

第99条第4項は「通算して」としています。復職していた期間は算入されない読み方になります。判断は保険者が行います。

別の病気で休むことになった

条文は「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病」に限定しています。同一かどうかの判断は保険者が行います。

もう1年以上受け取っている

支給された日数の通算がどこまで進んでいるかは保険者が管理しています。残りの期間は保険者にご確認ください。

1年6月を使い切りそう

条文は延長を定めていません。障害年金などの別の制度が検討されることがあります。保険者・年金事務所にご相談ください。

令和4年より前から受け取っている

「通算して」は令和4年1月の改正で入りました。改正前後の適用関係は保険者にご確認ください。

よくある取りこぼし

暦で1年6か月だと思っていた

第99条第4項は「通算して」としています。

1人につき1年6月だと思っていた

「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては」という限定があります。

復職すると権利がなくなると思っていた

「通算して」なので、支給されなかった期間は算入されない読み方になります。判断は保険者が行います。

派生した病気は別枠だと思っていた

「及びこれにより発した疾病」も同じ枠に含まれる書き方です。

延長できると思っていた

条文に延長の定めはありません。

残り日数を自分で数えていた

支給実績は保険者が管理しています。ご確認ください。

よくある疑問

残りの期間はどこで分かりますか

加入先の保険者が管理しています。お問い合わせください。

同一の疾病かどうかは誰が判断しますか

保険者が、主治医の意見等に基づいて判断します。本サイトでは医学的な判断を扱いません。

復職した日は通算に入りますか

条文は「通算して」としており、支給を受けた日を数える書き方です。具体的な算入は保険者にご確認ください。

1年6月のあとに別の病気になったら

条文の限定は「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病」です。別の傷病かどうかの判断は保険者が行います。

退職しても通算は続きますか

第104条の継続給付の要件を満たす場合に、受けられるはずであった期間について受けられます。退職後も受け取れる2つの条件

確認に使った一次情報

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認した条文です。保険者ごとに付加給付や運用の違いがあります。加入している健康保険の保険者にご確認ください。

期間の見通しが立ったら、戻り方も考えておく

応募を前提としない面談もできます。オンライン対応・無料です。

料金・対応範囲は公式サイトの公表値です。法律事務は弁護士のみが行えます。相談は無料。広告(PR)を含みます。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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