「通算して」という3文字が入っている
「傷病手当金は1年6か月で打ち切り」。よく見る説明ですが、第99条第4項には「通算して」という言葉が入っています。暦で1年6か月経ったら終わり、という書き方ではありません。
本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。実際に支給されるかどうか・金額・必要書類は、加入している健康保険の保険者(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合など)によって運用が異なります。申請と最終的な判断は、加入先の保険者にご確認ください。本サイトは病気の症状・診断・治療については扱いません。
第99条第4項の全文
「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して一年六月間とする。」
この一文が定めていること
- 対象 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する期間
- 起算点 その支給を始めた日
- 数え方 通算して
- 長さ 一年六月間
「通算して」は令和4年1月の改正で入った言葉です。それ以前は暦で数える仕組みでした。改正前後の適用関係は保険者にご確認ください。
「暦」と「通算」の違い
数え方が変わると何が変わるか
| 暦で数える(改正前の考え方) | 通算で数える(現在の条文) | |
|---|---|---|
| 支給を受けなかった期間 | 期間に算入される | 算入されない |
| 途中で復職した場合 | 復職中も期間が進む | 復職中は進まない |
| 再発して再び休んだ場合 | 残り期間が減っている | 支給された日数の残りが使える |
2026年9月15日に e-Gov法令検索で第99条第4項を確認しました。表は条文の「通算して」という言葉から読める違いを整理したものです。具体的な適用は保険者が判断します。
「働けるようになったら一度戻ってみる」という選択が取りやすくなる書き方です。ただし復職できるかどうかの判断は、本サイトの扱う範囲ではありません。主治医と会社にご相談ください。
「同一の疾病」という限定
第99条第4項は「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては」と限定しています。
つまり1年6月は「1人あたり」ではなく「1つの傷病あたり」で数える構造です。別の傷病であれば、別に1年6月の枠があることになります。
本サイトでは「同一の疾病かどうか」を判断しません。医学的な判断が必要になるためです(本サイトは病気の症状・診断・治療を扱いません)。判断は保険者が、主治医の意見等に基づいて行います。
また「及びこれにより発した疾病」という言葉もあります。もとの傷病から派生したものも、同じ枠に含まれる書き方です。
1年6月を使い切ったあと
第99条第4項の期間を使い切ると、その傷病についての傷病手当金は支給されません。条文は延長を定めていません。
次に検討されることがある制度(本サイトでは詳細を扱いません)
- 障害厚生年金・障害基礎年金 第108条第3項に傷病手当金との調整の定めがあります
- 失業保険(基本手当)の受給期間の延長 働ける状態になってからの申請になります
- 退職後の継続給付 第104条の要件を満たす場合
いずれも要件と手続が別にあります。本サイトでは断定しません。保険者・年金事務所・ハローワークにご確認ください。
退職後の扱いはこちらです。→ 退職後も受け取れる2つの条件
状況別の考え方
途中で復職して、また休むことになった
別の病気で休むことになった
もう1年以上受け取っている
1年6月を使い切りそう
令和4年より前から受け取っている
よくある取りこぼし
暦で1年6か月だと思っていた
第99条第4項は「通算して」としています。
1人につき1年6月だと思っていた
「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては」という限定があります。
復職すると権利がなくなると思っていた
「通算して」なので、支給されなかった期間は算入されない読み方になります。判断は保険者が行います。
派生した病気は別枠だと思っていた
「及びこれにより発した疾病」も同じ枠に含まれる書き方です。
延長できると思っていた
条文に延長の定めはありません。
残り日数を自分で数えていた
支給実績は保険者が管理しています。ご確認ください。
よくある疑問
残りの期間はどこで分かりますか
同一の疾病かどうかは誰が判断しますか
復職した日は通算に入りますか
1年6月のあとに別の病気になったら
退職しても通算は続きますか
確認に使った一次情報
- 健康保険法 第99条(傷病手当金)/第104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)/第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)e-Gov法令検索
2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認した条文です。保険者ごとに付加給付や運用の違いがあります。加入している健康保険の保険者にご確認ください。
期間の見通しが立ったら、戻り方も考えておく
応募を前提としない面談もできます。オンライン対応・無料です。
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傷病手当金の条文ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。