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2026年9月15日確認 e-Gov法令検索の条文から

障害年金は
3つの日付で決まる

初診日、障害認定日、そして納付要件を判定する日。条文はこの3つの時点をそれぞれ別の言葉で定めています。どれか1つを取り違えると、結論が変わります。

1年6月初診日→障害認定日
2/3納付要件(30条1項ただし書)
1〜3級等級は政令で定める

本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。実際に受給できるかどうか・等級・金額は、日本年金機構の審査と、政令で定める障害等級表・認定基準によって決まります。請求と最終的な判断は、年金事務所または市区町村の年金窓口にご確認ください。本サイトは病気の症状・診断・治療については扱いません。

このページの内容
  1. 3つの時点
  2. 初診日の定義
  3. 障害認定日の「治った」
  4. 納付要件はただし書
  5. 等級は政令にある
  6. 状況別の考え方
  7. よくある取りこぼし
  8. よくある疑問
  9. 一次情報

3つの時点

条文が定める3つの時点

時点条文の言葉何を判定するか
初診日「初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」どの制度か(国民年金か厚生年金か)
障害認定日「初診日から起算して一年六月を経過した日」そのときの障害の状態
初診日の前日「当該初診日の前日において」納付要件(前々月までの実績)

2026年9月15日に e-Gov法令検索で国民年金法第30条第1項を確認しました。厚生年金保険法第47条第1項も同じ構造です。

3つ目に注意してください。納付要件は「初診日の前日において」判定します。初診日そのものでも、請求日でもありません。

初診日の定義

国民年金法第30条第1項は、こう定めています。

「その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)」

条文から読めること

初診日がいつかで、障害基礎年金になるか障害厚生年金になるかが変わります。→ 初診日はどの日か

障害認定日の「治った」

条文の括弧書きが重要です。

「当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)」

条文の「治つた」には、「症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日」が含まれます。日常語の「治った(健康になった)」とは意味が違います。障害認定日の「治った」は日常語と違う

納付要件はただし書

第30条第1項のただし書が納付要件です。

「ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。」

「この限りでない」=支給しない、という書き方です。要件を積極的に定めるのではなく、満たさない場合を除外する形になっています。納付要件は「初診日の前日」で切る

等級は政令にある

第30条第2項は「障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定めるとしています。

等級の数が法律で違う

制度根拠等級
障害基礎年金国民年金法第30条第2項1級・2級
障害厚生年金厚生年金保険法第47条第2項1級・2級・3級

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認しました。どちらも「各級の障害の状態は、政令で定める」としています。条文本体に障害の状態は書かれていません。

本サイトは、どの状態が何級にあたるかの基準(政令の障害等級表と認定基準)には踏み込みません。医学的な判断が必要になるためです。認定は日本年金機構が行います。年金事務所にご確認ください。

状況別の考え方

障害認定日には軽かったが、その後悪くなった

国民年金法第30条の2の事後重症の請求があります。65歳に達する日の前日までの期間内です。→ 事後重症は「請求」しないと支給されない

初診日の病院がもうない

条文は初診日を要件にしていますが、証明の方法までは定めていません。年金事務所にご相談ください。

会社員のときに初診日がある

厚生年金保険法第47条第1項は「初診日において被保険者であつた者」としています。障害厚生年金には3級があります。

保険料を払っていない時期がある

第30条第1項ただし書は「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間」を見ます。免除を受けていた期間は合算されます。実績は年金事務所にご確認ください。

いま65歳を過ぎている

第30条の2の事後重症の請求は「65歳に達する日の前日まで」です。該当するかは年金事務所にご確認ください。

よくある取りこぼし

初診日を「診断がついた日」だと思っていた

条文は「初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」です。

歯科は関係ないと思っていた

条文に「医師又は歯科医師」と書かれています。

障害認定日の「治った」を日常語で読んでいた

「症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む」という括弧書きがあります。

納付要件を請求日で判定すると思っていた

「初診日の前日において」「前々月まで」です。

等級が条文に書いてあると思っていた

「各級の障害の状態は、政令で定める」とあります。

基礎年金にも3級があると思っていた

国民年金法第30条第2項は1級・2級だけです。3級は障害厚生年金にあります。

よくある疑問

いくらもらえますか

本サイトでは金額を書きません。等級と加入状況で変わり、毎年度改定されます。年金事務所にご確認ください。

どの等級になりますか

本サイトでは判定しません。各級の障害の状態は政令で定められ、認定は日本年金機構が行います。

請求はどこにしますか

年金事務所または市区町村の年金窓口です。初診日の制度によって窓口が変わることがあります。ご確認ください。

傷病手当金と同時に受けられますか

健康保険法第108条第3項に調整の定めがあります。同一の傷病について障害厚生年金を受けられるときは傷病手当金は支給されず、差額が出る構造です。

働きながらでも受けられますか

条文は就労の有無を要件にしていません。ただし障害の状態の認定に関わることがあります。年金事務所にご確認ください。

確認に使った一次情報

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認した条文です。障害等級の各級の状態は政令で定められ、認定は日本年金機構が行います。年金事務所にご確認ください。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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