判定は「初診日の前日」。あとから払っても間に合わない
納付要件は、条文ではただし書の形で書かれています。「満たせば支給する」ではなく「満たさないときは支給しない」という書き方です。そして判定の時点が二重に指定されています。
本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。実際に受給できるかどうか・等級・金額は、日本年金機構の審査と、政令で定める障害等級表・認定基準によって決まります。請求と最終的な判断は、年金事務所または市区町村の年金窓口にご確認ください。本サイトは病気の症状・診断・治療については扱いません。
ただし書の全文
「ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。」
「この限りでない」は、本文の「支給する」を打ち消す言葉です。つまり「3分の2に満たないときは支給しない」という意味になります。
厚生年金保険法第47条第1項ただし書も、ほぼ同じ構造です。「国民年金の被保険者期間」について同じ判定を行います。
二重の時点指定
2つの時点が指定されている
| 何を指定しているか | 条文の言葉 | 意味 |
|---|---|---|
| 判定を行う時点 | 初診日の前日において | この時点で見た記録で判定する |
| 数える期間の終わり | 前々月まで | 初診日の属する月の2か月前まで |
2026年9月15日に e-Gov法令検索で国民年金法第30条第1項ただし書を確認しました。
「初診日の前日において」という指定が重要です。初診日以後にさかのぼって納付しても、この判定には反映されない構造になっています。個別の取り扱いは年金事務所にご確認ください。
また「前々月まで」なので、初診日の前月・当月の状況は数えません。
3分の2という割合
条文の計算の順番
- ① 分母を出す初診日の属する月の前々月までの被保険者期間。
- ② 分子を出す保険料納付済期間 + 保険料免除期間。
- ③ 比べる②が①の3分の2に満たないときは支給しない。
裏返すと、3分の2以上あれば、ただし書には当たりません。条文は「満たないとき」を除外する書き方なので、ちょうど3分の2は除外されません。
なお、この本則とは別に、直近1年間の保険料未納がないことで足りるとする特例が、法律の附則等に置かれていることがあります。本サイトでは附則の内容には踏み込みません。適用の可否は年金事務所にご確認ください。
免除期間は合算される
条文は「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間」としています。
条文が分子に入れているもの
- 保険料納付済期間
- 保険料免除期間
免除を受けていた期間は、未納とは扱いが違います。払えないときに免除の手続をしていたかどうかで、この判定が変わりうる構造です。
本サイトでは、どの免除がここでいう「保険料免除期間」にあたるかの範囲には踏み込みません。国民年金法に定義があり、種類によって扱いが異なるためです。ご自身の記録は年金事務所にご確認ください。
状況別の考え方
学生のころ未納の時期がある
初診日のあとに慌てて納付した
ずっと会社員だった
免除の申請をしていた時期がある
自分の納付記録が分からない
よくある取りこぼし
請求日で判定されると思っていた
「初診日の前日において」です。
初診日の属する月まで数えると思っていた
「前々月まで」です。
あとから納付すれば間に合うと思っていた
判定は初診日の前日の時点です。
免除も未納と同じだと思っていた
条文は免除期間を分子に合算します。
3分の2ちょうどだと駄目だと思っていた
条文は「三分の二に満たないとき」を除外しています。
特例があることを知らなかった
附則等に別の定めが置かれていることがあります。年金事務所にご確認ください。
よくある疑問
自分が納付要件を満たしているか知りたい
学生納付特例は免除期間に入りますか
直近1年の特例とは何ですか
厚生年金でも同じ判定ですか
20歳前の初診日でも納付要件はありますか
確認に使った一次情報
2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認した条文です。障害等級の各級の状態は政令で定められ、認定は日本年金機構が行います。年金事務所にご確認ください。
記録を確認したら、これからの働き方も考えておく
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一次情報の確認先
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