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条文は「請求があつたとき」と書いている

障害認定日には等級に該当しなかった。その後に重くなった。このときのために、国民年金法第30条の2が置かれています。この条文は、ほかの条文と決定的に違う形をしています。本人が請求しないと動きません。

本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。実際に受給できるかどうか・等級・金額は、日本年金機構の審査と、政令で定める障害等級表・認定基準によって決まります。請求と最終的な判断は、年金事務所または市区町村の年金窓口にご確認ください。本サイトは病気の症状・診断・治療については扱いません。

このページの内容
  1. 条文をそのまま読む
  2. 3つの要素に分ける
  3. 第30条との違い
  4. 期限は65歳に達する日の前日
  5. 状況別の考え方
  6. よくある取りこぼし
  7. よくある疑問
  8. 一次情報

条文をそのまま読む

国民年金法第30条の2第1項です。

「疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級に該当しなかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に至つたときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができる。」

同条第3項です。

「第1項の請求があつたときは、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。」

3つの要素に分ける

第30条の2が求めていること

要素条文の言葉意味
出発点障害認定日において障害等級に該当しなかつたものその時点では等級に届かなかった人が対象
その後の変化その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に至つたとき同じ傷病で重くなったこと
期限65歳に達する日の前日までの間その期間内に請求する
起点請求があつたときは…支給する(第3項)請求がないと支給されない構造

2026年9月15日に e-Gov法令検索で国民年金法第30条の2を確認しました。実際に該当するか・いつから支給されるかの判断は日本年金機構が行います。年金事務所にご確認ください。

第30条との違い

第30条と第30条の2

第30条(本来の障害基礎年金)第30条の2(事後重症)
いつの状態を見るか障害認定日の状態障害認定日より後の状態
条文の書き出し「…障害基礎年金を支給する」「…支給を請求することができる
支給の条件要件に該当すること請求があつたとき(第3項)
期限条文に65歳の定めなし65歳に達する日の前日まで
納付要件第30条第1項ただし書初診日において第30条第1項各号に該当した者が対象

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認しました。第30条は「支給する」、第30条の2は「請求することができる」。条文の動詞が違います。

この違いが、実務でいちばん大きな差を生みます。第30条の2は請求という行為を条文が要件にしています。いつから支給されるかは日本年金機構の取り扱いによります。年金事務所にご確認ください。

期限は65歳に達する日の前日

条文は「65歳に達する日の前日までの間」とし、さらに「その期間内に」請求できるとしています。

この期限の読み方で気をつけること

年齢の起算や、期限の具体的な日付の判断は、年金事務所にご確認ください。本サイトでは個別の日付を断定しません。

状況別の考え方

障害認定日には軽かったが、いま重い

第30条の2が対象にしている場面です。請求が必要です。年金事務所にご確認ください。

重くなってから何年も経っている

条文は65歳に達する日の前日までの間としています。いつから支給されるかの取り扱いは年金事務所にご確認ください。

別の病気で重くなった

条文は「その傷病により」としています。同一の傷病とみるかの判断は日本年金機構が行います。

もうすぐ65歳になる

条文に期限の定めがあります。急いで年金事務所にご相談ください。

厚生年金でも同じですか

厚生年金保険法にも事後重症の定めが置かれています。本ページは国民年金法第30条の2を扱っています。年金事務所にご確認ください。

よくある取りこぼし

該当すれば自動的に支給されると思っていた

第30条の2第3項は「請求があつたときは…支給する」です。

障害認定日に該当しなかった時点で終わりだと思っていた

第30条の2が置かれています。

期限がないと思っていた

条文は65歳に達する日の前日までの間としています。

65歳の誕生日までだと思っていた

条文の言葉は「65歳に達する日の前日」です。具体的な日付は年金事務所にご確認ください。

重くなった日にさかのぼると思っていた

条文は請求を起点にした書き方です。取り扱いは年金事務所にご確認ください。

別の病気でも使えると思っていた

条文は「その傷病により」としています。

よくある疑問

請求しないとどうなりますか

第30条の2第3項は「請求があつたとき」に支給するという書き方です。手続については年金事務所にご確認ください。

いつから支給されますか

条文は支給の始まりを本条の中で数字で示していません。取り扱いは日本年金機構によります。年金事務所にご確認ください。

納付要件はまた見られますか

条文は「初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者」を対象にしています。判定の時点は初診日です。年金事務所にご確認ください。

65歳を過ぎてから重くなりました

第30条の2は65歳に達する日の前日までの間としています。ほかの条や附則に別の定めがある場合があります。年金事務所にご確認ください。

何級から対象ですか

障害基礎年金は第30条第2項の1級・2級です。各級の状態は政令で定められています。本サイトでは扱いません。

確認に使った一次情報

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認した条文です。障害等級の各級の状態は政令で定められ、認定は日本年金機構が行います。年金事務所にご確認ください。

請求と並行して、働き方の選択肢も整理しておく

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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