条文の「治つた日」には、治っていない日が含まれる
障害認定日は、原則として初診日から1年6月を経過した日です。ただし条文には、それより前になる場合が書かれています。そこで使われている「治つた」という言葉が、日常の意味と違います。
本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。実際に受給できるかどうか・等級・金額は、日本年金機構の審査と、政令で定める障害等級表・認定基準によって決まります。請求と最終的な判断は、年金事務所または市区町村の年金窓口にご確認ください。本サイトは病気の症状・診断・治療については扱いません。
条文をそのまま読む
国民年金法第30条第1項の、初診日の定義に続く部分です。
「初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できないと認められる日を含む。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)」
厚生年金保険法第47条第1項も同じ構造で障害認定日を定めています。
日常語との違い
「治つた」という言葉の使われ方
| 日常の「治った」 | 条文の「治つた」 | |
|---|---|---|
| 状態 | 元の健康な状態に戻ること | それ以上よくならないと認められる状態を含む |
| 括弧書き | — | 症状が固定し治療の効果が期待できないと認められる日を含む |
| 年金への影響 | 受給と結びつかない | その日が障害認定日になり、1年6月より前になりうる |
| 誰が判断するか | 本人や主治医の感覚 | 日本年金機構が認定する |
2026年9月15日に e-Gov法令検索で国民年金法第30条第1項を確認しました。どの状態が「症状が固定し治療の効果が期待できない」にあたるかは、政令で定める障害等級表と認定基準、そして個別の認定によります。本サイトでは断定しません。
条文の「治つた」は、よくなったという意味だけではありません。括弧書きが、それ以上の回復が見込めないと認められる日を取り込んでいます。あてはまるかどうかの認定は日本年金機構が行います。年金事務所にご確認ください。
1年6月をどう数えるか
条文が指定している順序
- 初診日を決める「初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」(第30条第1項)
- そこから起算する条文は「初診日から起算して」としています
- 1年6月を経過した日を見るこれが原則の障害認定日です
- その期間内に「治つた日」があるか見るあればその日が障害認定日になります。1年6月より前になります
- その日の障害の状態を見る第30条第2項の等級に該当するかを判定します
順序が逆になりません。初診日が決まらないと、障害認定日も決まりません。だから初診日が先に問題になります。
なぜこの書き方なのか
条文は、期間で区切る原則と、状態で区切る例外を、1つの括弧書きの中に入れています。
この書き方が生んでいること
- 原則は期間(1年6月)で決まるので、誰が見ても日付が同じになる
- ただし状態で先に確定する場合を、例外として取り込んでいる
- その状態を「治つた」という言葉でまとめている
- 括弧書きで「症状が固定し治療の効果が期待できないと認められる日を含む」と広げている
- どの状態がそれにあたるかは条文には書かれていない
最後の行が重要です。条文に書かれていないことは、「基準がない」という意味ではありません。下の層に置かれています。
層で見る
障害年金の判断がどの層にあるか
| 層 | 何が置かれているか | 本サイトの扱い |
|---|---|---|
| 法律 | 国民年金法第30条/厚生年金保険法第47条。初診日・障害認定日・納付要件・等級の級数 | 本サイトが扱う範囲 |
| 政令 | 各級の障害の状態(障害等級表)。第30条第2項が「政令で定める」と委任している | 存在を示すだけ |
| 認定基準 | 傷病ごとの具体的な判断のしかた | 扱いません |
| 個別の認定 | 提出された診断書等にもとづく日本年金機構の判断 | 扱いません |
2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認しました。条文に書かれていないことは、下の層に置かれています。「条文にない=決まりがない」ではありません。
状況別の考え方
1年6月より前に状態が固まったと言われた
1年6月の時点では軽かった
初診日がはっきりしない
治療を続けている
20歳前に初診日がある
よくある取りこぼし
「治つた」を健康になったことだと読んでいた
括弧書きが「症状が固定し治療の効果が期待できないと認められる日」を含めています。
障害認定日は必ず1年6月後だと思っていた
条文は期間内に「治つた日」があるときはその日としています。
1年6月を請求日から数えていた
条文は「初診日から起算して」です。
条文に状態の基準がないから基準がないと思っていた
第30条第2項が「政令で定める」と委任しています。基準は下の層にあります。
障害認定日に該当しなかった時点で終わりだと思っていた
第30条の2に事後重症の定めがあります。請求が必要です。
障害認定日と請求日を同じものだと思っていた
条文では別の日です。
よくある疑問
症状が固定したかどうかは誰が判断しますか
障害認定日はあとから変わりますか
障害認定日の時点の診断書が必要ですか
障害認定日に該当していたのに請求していませんでした
等級の中身はどこに書いてありますか
確認に使った一次情報
2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認した条文です。障害等級の各級の状態は政令で定められ、認定は日本年金機構が行います。年金事務所にご確認ください。
状態が落ち着いたあとの働き方も、選択肢を知っておく
応募を前提としない面談もできます。オンライン対応・無料です。
- 相談は無料です
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障害年金の条文ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
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