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条文が言う初診日は「診断がついた日」ではない

障害年金でいちばん最初に決まるのが初診日です。この日で、障害基礎年金になるか障害厚生年金になるかが変わり、納付要件を判定する時点も決まります。条文の定義をそのまま読みます。

本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。実際に受給できるかどうか・等級・金額は、日本年金機構の審査と、政令で定める障害等級表・認定基準によって決まります。請求と最終的な判断は、年金事務所または市区町村の年金窓口にご確認ください。本サイトは病気の症状・診断・治療については扱いません。

このページの内容
  1. 条文の定義
  2. 4つの言葉に分ける
  3. 初診日で何が変わるか
  4. 証明が問題になるとき
  5. 状況別の考え方
  6. よくある取りこぼし
  7. よくある疑問
  8. 一次情報

条文の定義

国民年金法第30条第1項の括弧書きです。

「その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)」

厚生年金保険法第47条第1項も、ほぼ同じ言葉で定義しています。

「その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)」

4つの言葉に分ける

条文の言葉と、よくある誤解

条文の言葉意味よくある誤解
初めて最初に診てもらった日いまの主治医にかかった日
医師又は歯科医師歯科医師も含む医師だけだと思っている
診療を受けた日診療を受けた事実がある日診断名がついた日
これらに起因する疾病もとの傷病から起こったものも同じ傷病別の病気だから別の初診日だと思っている

2026年9月15日に e-Gov法令検索で国民年金法第30条第1項・厚生年金保険法第47条第1項を確認しました。個別の事実がどの日にあたるかの認定は、日本年金機構が行います。

「診断がついた日」ではなく「診療を受けた日」です。最初は別の病名で受診していた場合の扱いは、「これらに起因する疾病」という言葉に関わります。判断は年金事務所と日本年金機構にご確認ください。

初診日で何が変わるか

初診日が決めること

決まること根拠内容
どの制度か国年法30条1項各号/厚年法47条1項初診日に国民年金の被保険者か、厚生年金の被保険者か
等級の範囲国年法30条2項/厚年法47条2項基礎年金は1・2級、厚生年金は1・2・3級
障害認定日国年法30条1項初診日から1年6月を経過した日
納付要件の判定時点国年法30条1項ただし書初診日の前日において、前々月まで

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認しました。初診日が1日ずれるだけで、制度も等級の範囲も判定時点も変わりうる構造です。

厚生年金保険法第47条第1項は「初診日において被保険者であつた者」としています。会社員だった時期に初診日があるかどうかが分かれ目になります。

証明が問題になるとき

条文は初診日を要件にしていますが、どう証明するかまでは定めていません。

証明で問題になりやすい場面

本サイトでは証明の方法を断定しません。条文に定めがなく、日本年金機構の取り扱いによるためです。年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。

状況別の考え方

最初は別の病名で受診していた

条文は「これらに起因する疾病」を同じ傷病として扱う書き方です。同一の傷病とみるかの判断は日本年金機構が行います。年金事務所にご確認ください。

最初にかかった病院がもうない

条文は証明の方法を定めていません。年金事務所にご相談ください。

会社を辞めたあとに悪くなった

厚年法47条1項は「初診日において被保険者であつた者」です。悪化した日ではなく初診日で判定します。

歯科にかかったのが最初だった

条文は「医師又は歯科医師」としています。歯科医師の診療も含まれます。

健康診断で指摘されただけ

条文は「診療を受けた日」としています。健診の位置づけは日本年金機構の取り扱いによります。ご確認ください。

よくある取りこぼし

診断がついた日を初診日だと思っていた

条文は「診療を受けた日」です。

いまの主治医の初診日で数えていた

条文は「初めて」としています。

歯科は対象外だと思っていた

「医師又は歯科医師」と条文にあります。

病名が変わったから別の初診日だと思っていた

「これらに起因する疾病」という言葉があります。判断は日本年金機構が行います。

悪化した日で制度が決まると思っていた

厚年法47条1項は初診日で判定します。

証明できないから諦めた

条文は証明の方法を定めていません。年金事務所にご相談ください。

よくある疑問

初診日はどうやって証明しますか

条文に定めはありません。日本年金機構の取り扱いによります。年金事務所にご相談ください。

初診日が複数ありそうです

条文は「初めて」としています。「これらに起因する疾病」の範囲をどう見るかで変わります。年金事務所にご確認ください。

初診日が20歳前だとどうなりますか

国民年金法に20歳前の傷病についての別の定めがあります。本ページは第30条を扱っています。年金事務所にご確認ください。

初診日が会社員時代かどうかで金額は変わりますか

制度が変わります(障害基礎年金か障害厚生年金か)。等級の範囲も変わります。金額は年金事務所にご確認ください。

転院した日は関係ありますか

条文は「初めて」診療を受けた日としています。転院後の日ではありません。

確認に使った一次情報

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認した条文です。障害等級の各級の状態は政令で定められ、認定は日本年金機構が行います。年金事務所にご確認ください。

働き方の選択肢も、早めに並べておく

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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