条文が言う初診日は「診断がついた日」ではない
障害年金でいちばん最初に決まるのが初診日です。この日で、障害基礎年金になるか障害厚生年金になるかが変わり、納付要件を判定する時点も決まります。条文の定義をそのまま読みます。
本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。実際に受給できるかどうか・等級・金額は、日本年金機構の審査と、政令で定める障害等級表・認定基準によって決まります。請求と最終的な判断は、年金事務所または市区町村の年金窓口にご確認ください。本サイトは病気の症状・診断・治療については扱いません。
条文の定義
国民年金法第30条第1項の括弧書きです。
「その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)」
厚生年金保険法第47条第1項も、ほぼ同じ言葉で定義しています。
「その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)」
4つの言葉に分ける
条文の言葉と、よくある誤解
| 条文の言葉 | 意味 | よくある誤解 |
|---|---|---|
| 初めて | 最初に診てもらった日 | いまの主治医にかかった日 |
| 医師又は歯科医師 | 歯科医師も含む | 医師だけだと思っている |
| 診療を受けた日 | 診療を受けた事実がある日 | 診断名がついた日 |
| これらに起因する疾病 | もとの傷病から起こったものも同じ傷病 | 別の病気だから別の初診日だと思っている |
2026年9月15日に e-Gov法令検索で国民年金法第30条第1項・厚生年金保険法第47条第1項を確認しました。個別の事実がどの日にあたるかの認定は、日本年金機構が行います。
「診断がついた日」ではなく「診療を受けた日」です。最初は別の病名で受診していた場合の扱いは、「これらに起因する疾病」という言葉に関わります。判断は年金事務所と日本年金機構にご確認ください。
初診日で何が変わるか
初診日が決めること
| 決まること | 根拠 | 内容 |
|---|---|---|
| どの制度か | 国年法30条1項各号/厚年法47条1項 | 初診日に国民年金の被保険者か、厚生年金の被保険者か |
| 等級の範囲 | 国年法30条2項/厚年法47条2項 | 基礎年金は1・2級、厚生年金は1・2・3級 |
| 障害認定日 | 国年法30条1項 | 初診日から1年6月を経過した日 |
| 納付要件の判定時点 | 国年法30条1項ただし書 | 初診日の前日において、前々月まで |
2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認しました。初診日が1日ずれるだけで、制度も等級の範囲も判定時点も変わりうる構造です。
厚生年金保険法第47条第1項は「初診日において被保険者であつた者」としています。会社員だった時期に初診日があるかどうかが分かれ目になります。
証明が問題になるとき
条文は初診日を要件にしていますが、どう証明するかまでは定めていません。
証明で問題になりやすい場面
- 最初にかかった病院が廃業している
- カルテの保存期間を過ぎている
- 受診したのがかなり前で記録が残っていない
- 最初は別の病名で受診していた
- 健康診断で指摘されただけの日がある
本サイトでは証明の方法を断定しません。条文に定めがなく、日本年金機構の取り扱いによるためです。年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。
状況別の考え方
最初は別の病名で受診していた
最初にかかった病院がもうない
会社を辞めたあとに悪くなった
歯科にかかったのが最初だった
健康診断で指摘されただけ
よくある取りこぼし
診断がついた日を初診日だと思っていた
条文は「診療を受けた日」です。
いまの主治医の初診日で数えていた
条文は「初めて」としています。
歯科は対象外だと思っていた
「医師又は歯科医師」と条文にあります。
病名が変わったから別の初診日だと思っていた
「これらに起因する疾病」という言葉があります。判断は日本年金機構が行います。
悪化した日で制度が決まると思っていた
厚年法47条1項は初診日で判定します。
証明できないから諦めた
条文は証明の方法を定めていません。年金事務所にご相談ください。
よくある疑問
初診日はどうやって証明しますか
初診日が複数ありそうです
初診日が20歳前だとどうなりますか
初診日が会社員時代かどうかで金額は変わりますか
転院した日は関係ありますか
確認に使った一次情報
2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認した条文です。障害等級の各級の状態は政令で定められ、認定は日本年金機構が行います。年金事務所にご確認ください。
働き方の選択肢も、早めに並べておく
応募を前提としない面談もできます。オンライン対応・無料です。
- 相談は無料です
- 対応範囲は運営元により異なります
- 掲載内容は公式サイトの公表値です
障害年金の条文ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。