窓口は、用件によって分かれている
面接で聞かれたことと、応募書類の扱いは、相談する先が違います。前者は厚生労働省の系統、後者は個人情報保護委員会です。どちらに何を持って行けばよいのかを整理します。年に854件、ハローワークが把握しています。相談は珍しいことではありません。
用件ごとの窓口
何を相談するかで窓口が変わる
| 相談したいこと | 窓口 |
|---|---|
| 面接で14事項を聞かれた | ハローワーク(公共職業安定所)/都道府県労働局 |
| 戸籍謄本など不適切な書類を求められた | ハローワーク/都道府県労働局 |
| 採用選考時の健康診断を求められた | ハローワーク/都道府県労働局 |
| 提出した応募書類の扱い(消去・利用停止) | 個人情報保護委員会 |
| 求人票と実際の労働条件が違う | ハローワーク(その求人を扱っていた場合)/都道府県労働局 |
出典:厚生労働省 公正採用選考特設サイト「求職者の皆様へ」の相談機関、および個人情報保護委員会 FAQ。用件が重なる場合は、両方に相談して構いません。
採用選考の相談先
厚生労働省は、求職者向けにこう案内しています。
上記のような質問があった場合、その他ご不明な点がありましたら、最寄りのハローワーク(公共職業安定所)または都道府県労働局へお問い合わせください。
条件が2つとも書かれていない点に注目してください。
相談の条件になっていないこと
| よくある思い込み | 厚生労働省の案内 |
|---|---|
| 不採用にならないと相談できない | 「質問があった場合」と書かれており、採否は条件になっていない |
| ハローワーク経由の求人でないと相談できない | 求人の経路について限定していない |
| 証拠がないと相談できない | 「その他ご不明な点がありましたら」と書かれている |
ただし、実際にどう対応されるかは窓口の判断になります。まず問い合わせてみるのが確実です。
個人情報の相談先
提出した書類の扱いについては、個人情報保護委員会が窓口です。個人情報保護法相談ダイヤルが設けられています。
個人情報保護委員会のFAQ(Q9-20)は、返却義務はないが、利用停止・消去の請求はできるという整理を示しています。→ 不採用のあとの応募書類
持って行くもの
相談の前にそろえるもの
- 企業名(正式名称。分かれば所在地も)
- 応募した求人(求人サイト名・求人番号・掲載内容のスクリーンショット)
- 面接の日付と時刻
- 面接の形式(対面/オンライン/録画/AI面接)
- 聞かれた質問を、そのままの言葉で
- 自分がどう答えたか
- 求められた書類の名称と、求められた文面(メールや応募サイトのメッセージ)
- エントリーシートや応募フォームの入力項目(画面の保存)
そろわなくても相談はできます。ただし、「そのままの言葉」で記録した質問文があると話が早く進みます。言い換えると意味が変わってしまうことがあるからです。
相談すると何が起きるか
厚生労働省は、ハローワークが事業主に対して周知・啓発を行っていると書いています。
ハローワークでは、事業主に対して、応募者に広く門戸を開き、適性・能力に基づいた採用基準による「公正な採用選考」を実施するよう周知・啓発しています。
そして、把握した件数を公表しています。
※令和6年度にハローワークで把握した854件の内訳
相談は集計され、周知・啓発の材料になります。個別の企業に何が行われるかはここには書かれていませんが、「把握される」こと自体が仕組みに組み込まれています。
期待できることと、書かれていないこと
| 公表資料の記載 | |
|---|---|
| 相談が把握され、集計される | 年度ごとに件数と内訳が公表されている |
| 事業主への周知・啓発が行われる | ハローワークが実施すると明記 |
| 一定規模以上の事業所に推進員が置かれる | 公正採用選考人権啓発推進員制度 |
| 不採用の取り消しや採用のやり直し | 公表資料に記載なし |
| 損害賠償 | 公表資料に記載なし(民事の問題は別) |
個別の事案でどう扱われるかは、窓口の判断になります。
ここは正直に書きます。相談しても、その選考結果が変わるとは書かれていません。それでも相談する意味は、件数として残ること、事業主に伝わることの2つです。
いつ相談するか
タイミング別の考え方
選考の途中で、まだ結果が出ていない
相談は可能です。ただし、相談したことが企業に伝わるかどうかは窓口に確認してください。先に記録だけ取っておき、結果が出てから相談する選択もあります。
書類の提出を求められて、まだ出していない
出す前に相談できます。戸籍謄本・現住所の略図など、注記が明示しているものはとくにそうです。→ 出せと言われた書類
不採用の連絡を受けた
採用選考の適切さについてはハローワーク・都道府県労働局、応募書類の扱いについては個人情報保護委員会。用件が分かれます。
何か月も前のことを思い出した
厚生労働省の案内に期限は書かれていません。記録が残っていれば相談できます。
次の応募を、間に人を入れて進める
エージェント経由なら、面接での不明点や書類の求めについて担当者に相談しながら進められます。
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- h
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- g
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- t
- o
そのほかの窓口
関連する窓口
| 窓口 | 扱うこと |
|---|---|
| 都道府県の労働相談窓口 | 労働問題全般。自治体が設けている |
| 個人情報保護委員会 | 応募書類など個人情報の取り扱い |
| 法テラス | 法的なトラブルの相談窓口の案内 |
それぞれ扱う範囲が異なります。まず厚生労働省が案内しているハローワーク・都道府県労働局に問い合わせると、次にどこへ行くべきかの案内が受けられます。
確認の順序
相談までの順序
- 用件を分ける(採用選考のことか、個人情報の扱いか)
- 記録をそろえる(そのままの言葉で書いた質問文を優先)
- 採用選考のことはハローワークか都道府県労働局へ
- 応募書類の扱いは個人情報保護委員会へ
- 書類の提出を求められているなら出す前に相談する
- 回答や案内を保存する
→ 聞かれてはいけない14事項/面接で聞かれたとき/出せと言われた書類/健康診断と既往歴/不採用のあとの応募書類/どこに相談するか
確認に使った一次情報
- 厚生労働省 公正採用選考特設サイト「採用選考時に配慮すべき事項」https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/consider.html
- 厚生労働省 公正採用選考特設サイト「求職者の皆様へ」https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/jobseekers.html
- 厚生労働省 公正採用選考特設サイト「よくある質問」https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/question.html
- 個人情報保護委員会 FAQ Q9-20https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q9-20/
よくある疑問
ハローワークで扱っていない求人でも相談できますか。
相談したことが企業に伝わりますか。
匿名で相談できますか。
証拠がありません。
その企業に採用してほしいのですが、相談すると不利になりませんか。
弁護士に相談すべきですか。
同じ企業について他にも相談があるか分かりますか。
採用選考の法令ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
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