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働いていなくても対象になる。届出を出さないと、自動で半分

児童扶養手当には、受け始めてから一定期間が過ぎると手当額の2分の1が支給停止になる仕組みがあります(児童扶養手当法第13条の3)。ただし届出を出せば、減額されません。「働いていないから自分は対象外だ」と思って出さない方がいますが、除外事由は就業だけではありません。ここを整理します。

本ページは制度の一般的な整理です。起算日・必要書類・様式・さかのぼりの取り扱いは市区町村ごとに異なります。実際の手続きにあたっては、お住まいの市区町村のひとり親家庭の担当窓口(こども家庭課・子育て支援課など)にご確認ください。
このページの内容
  1. いつから半分になるのか
  2. 3歳未満の子がいた場合は起算がずれる
  3. 適用除外の5つの事由
  4. 毎年出す必要がある
  5. 事由ごとに必要な書類が違う
  6. 出さなかったらどうなるか
  7. 確認の順序
  8. よくある疑問

いつから半分になるのか

期限が2つあり、早いほうが適用されます。片方だけ覚えていると、想定より早く来ます。

一部支給停止が始まる時期(東京都北区・江戸川区の公表内容より)

条件内容
① 支給開始月から初日から5年を経過したとき
② 支給要件に該当した月から初日から7年を経過したとき
どちらが適用されるか①と②のいずれか早いほう
減額の内容手当額の2分の1が支給停止

「支給開始月」と「支給要件に該当した月」は別です。離婚してから申請までに時間があいた場合、②のほうが先に来ることがあります。

2つある理由は、「手当をもらい始めた時点」と「ひとり親になった時点」がずれることがあるからです。申請が遅れた方は、受給期間が5年に満たなくても②で該当します。

3歳未満の子がいた場合は起算がずれる

ここは見落とされやすい特例です。江戸川区は次のように示しています。

3歳未満の児童を監護していた場合は、この児童が3歳に達した月の翌月から5年を経過したとき(8歳に達したとき)

つまり小さい子どもがいた期間は、5年のカウントに入りません。0歳から受け始めた場合、実質は子どもが8歳になるころが起点になります。

どちらに当てはまるかの見方

子どもが0歳のときから受けている

3歳になった月の翌月から5年を数えます。受給5年目でもまだ該当しないことがあります。

子どもが小学生になってから受け始めた

特例は使えません。支給開始月から5年、または要件該当月から7年の早いほうです。

離婚から数年たって申請した

②の「要件に該当した月から7年」が先に来る可能性があります。受給年数だけで判断しないでください。

いつが自分の期限か分からない

市区町村が該当者に案内を送ります。ただし届いてから慌てないよう、先に窓口で自分の起算日を聞いておくのが確実です。

適用除外の5つの事由

ここがいちばんの誤解です。「働いていないから対象外」ではありません。北区が示す事由は5つあります。

一部支給停止の適用除外となる事由(東京都北区の公表内容より)

事由
1就業している
2求職活動その他の自立を図るための活動をしている
3身体上または精神上の障害がある
4負傷・疾病などにより就労することが困難である
5児童や親族の介護が必要で、就業することが困難である

2〜5に当たる場合も減額されません。いま働いていないことは、それだけでは減額の理由になりません。

当てはまるかの確認

毎年出す必要がある

初回だけではありません。北区は、初回は「5年等を経過した翌月」に届け出たあと、毎年6月に案内が送られ、現況届と同時期に提出するとしています。江戸川区も「現況届の提出時期(8月)には届出が必要」としています。

児童扶養手当の現況届は毎年8月に出すものです。その封筒に一部支給停止の届出書が同封される形になります。現況届だけ出して、こちらを出し忘れると減額されます。

よくある取りこぼし

現況届は出したが、一部支給停止の届出を出し忘れる

同じ時期・同じ封筒でも、別の書類です。同封物を全部出したか、封筒を捨てる前に確認してください。

働いていないから対象外だと思って出さない

求職活動中・障害・傷病・介護でも除外されます。5つのうちどれかに当たらないかを、窓口に相談してから判断してください。

受給5年目だからまだ先だと思っている

「要件に該当した月から7年」のほうが先に来ることがあります。申請までに時間があいた方は特に注意してください。

減額に気づかない

手当がゼロになるわけではないため、振込額を毎回見ていないと気づきません。2分の1になっているかどうかは、通帳か支給決定通知で確認してください。

証明書の準備が間に合わない

事由ごとに必要な書類が違います。就労証明は勤務先に、診断書は医療機関に依頼が必要で、どちらも即日では出ません。案内が届いたらすぐ動いてください。

事由ごとに必要な書類が違う

北区は、届出書に加えて事由に応じた証明書類が必要としています。

事由と、求められる書類の例(北区の公表内容より)

事由書類の例どこに頼むか
就業している就労についての証明書勤務先。発行に日数がかかることがあります
求職活動をしている求職活動についての証明書ハローワーク等。通った記録が必要になることがあります
障害がある/傷病で就労困難診断書医療機関。予約から発行まで日数がかかります
児童・親族の介護介護の状況が分かる書類窓口で何が必要かを確認してください

書類の名称と様式は市区町村ごとに異なります。案内が届いたら、まず窓口に「自分の事由では何が要るか」を聞くのが早いです。

出さなかったらどうなるか

江戸川区は次のように示しています。

手当額は2分の1の支給停止となりますが、まったくもらえなくなるわけではありません

手当が消えるわけではありません。だからこそ気づきにくい制度です。振込はこれまでどおり続き、金額だけが半分になります。

あとから届出を出した場合にさかのぼって戻るかどうかは、市区町村の運用によります。「出し忘れた」と気づいた時点で、すぐ窓口に相談してください。放置した期間が長いほど、取り戻せる範囲は狭くなります。

確認の順序

この順で確認すると、間に合います

  1. 自分の起算日を窓口で聞く「支給開始月」と「支給要件に該当した月」の両方を確認します。3歳未満の子を監護していた期間があれば、その分ずれます。
  2. 5つの事由のどれに当たるかを決める就業していなくても、求職活動・障害・傷病・介護のいずれかに当たることがあります。判断は自分でせず、状況を話して窓口に確認してください。
  3. 必要な書類を先に手配する就労証明は勤務先、診断書は医療機関。どちらも即日では出ません。案内を待たずに動けます。
  4. 案内が届いたら、現況届と一緒に出す毎年8月ごろです。同封物を全部出したか、封筒を捨てる前に確認してください。
  5. 振込額を次の支給月に確認する2分の1になっていないかを、通帳か支給決定通知で見ます。「操作した」と「効いた」は別です。

手当の減額を、収入で埋める方向も考えておく

除外事由に当てはまるかどうかとは別に、働き方を変えて収入そのものを上げる道もあります。資格や職種の選び方から相談できます。

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よくある疑問

よくある疑問

いつから半分になりますか。

支給開始月の初日から5年、または支給要件に該当した月の初日から7年のいずれか早いほうを経過したときです。3歳未満の児童を監護していた場合は、その児童が3歳に達した月の翌月から5年を数えます。

働いていません。対象外ですか。

適用除外の事由は5つあります。就業のほか、求職活動その他の自立を図るための活動、身体上または精神上の障害、負傷・疾病などによる就労困難、児童や親族の介護による就労困難です。就業していないことは、それだけでは減額の理由になりません。

パートでも「就業している」に当たりますか。

勤務時間の長短にかかわらず、就業していれば事由に当たります。証明の方法は窓口で確認してください。

届出は1回出せば済みますか。

毎年必要です。多くの市区町村で、毎年8月の現況届と同時期に提出することになっています。

届出を出さないと手当はなくなりますか。

なくなりません。手当額の2分の1が支給停止になります。振込自体は続くため、金額を見ていないと気づきにくい点に注意してください。

出し忘れました。さかのぼって戻りますか。

取り扱いは市区町村によります。気づいた時点ですぐ窓口に相談してください。放置した期間が長いほど取り戻せる範囲は狭くなります。

子どもが3歳未満のときから受けています。5年目ですが対象ですか。

3歳未満の児童を監護していた場合、その児童が3歳に達した月の翌月から5年を数えるとされています。受給年数だけでは判断できないため、窓口で起算日を確認してください。

診断書の費用は自己負担ですか。

医療機関に支払う文書料は原則自己負担です。金額は医療機関により異なります。

案内が届きません。

住所の届出が古いと届かないことがあります。該当時期が近いと思ったら、案内を待たずに窓口へ確認してください。

高等職業訓練促進給付金と関係がありますか。

別の制度ですが、養成機関で修業していることは「自立を図るための活動」として扱われる場合があります。両方を受けている方は、窓口で合わせて相談してください。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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