同じ金額でも
手取りが違う
退職金は「いくら出るか」だけでなく、どう受け取るかで税と社会保険の扱いが変わります。
辞めると決めてから調べる人が大半ですが、退職日を決める前に知っておくと選択肢が広がります。
まず制度を確認する
「退職金」と一口に言っても中身が違う
退職一時金制度:会社が直接支払う。
確定給付企業年金(DB):受け取り方を選べることがある。
企業型確定拠出年金(DC):転職先へ移す・個人型へ移すなどの手続きが必要。放置すると不利になることがあります。
中小企業退職金共済(中退共)など:外部の制度から支払われる。
制度がない:中小企業では珍しくありません。
最初にやることは「自分がどの制度に入っているかを確認する」ことです。就業規則、退職金規程、年金の加入者向け書類で分かります。分からなければ人事に聞いてください。
企業型確定拠出年金は特に注意が必要です。退職後、期限内に手続きをしないと自動的に移換され、運用されないまま手数料だけがかかる状態になることがあります。
一時金と年金の違い
制度によっては、まとめて受け取る(一時金)か、分割で受け取る(年金)かを選べます。
一時金:退職所得として扱われ、勤続年数に応じた控除があります。まとまった資金が手元に入ります。
年金:雑所得として毎年課税され、受給額が社会保険料や医療費の自己負担割合に影響することがあります。一方で、受給期間中の運用が続く制度もあります。
どちらが有利かは金額・勤続年数・他の収入・年齢によって逆転します。「一時金が得」と一律には言えません。
→ 税の扱いを詳しく
税の扱い
一時金として受け取る場合、退職所得控除があり、勤続年数が長いほど控除が大きくなる仕組みです。控除後の金額に対して、さらに軽減された計算がされるのが一般的です。
重要な実務ポイントが1つあります。「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているかどうかで源泉徴収の扱いが変わります。提出していないと多く源泉徴収され、確定申告で取り戻す必要が出ます。
また、短い勤続年数で高額を受け取る場合や、複数の退職金を近い時期に受け取る場合は、計算が変わることがあります。該当しそうなら税理士に確認してください。
→ 税理士に相談する
退職の手続き自体が進まないときの窓口
退職の意思を伝えられない状態が続くと、給付の手続きも進みません。相談は無料です。
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- 税務の判断は税理士にご確認ください
退職日で変わること
退職日は、金額に直接影響することがあります。
・勤続年数の区切り。1年の差で控除額が変わることがあります。端数の月数の扱いを確認する
・賞与の支給日。在籍が支給条件になっている場合があります
・社会保険の資格喪失日。月末退職か月末前かで、その月の保険料の扱いが変わります
・有給の消化。退職日をずらして消化できることがあります
確認する順序
①制度を特定する(退職金規程・年金の加入書類)
②見込額を出してもらう。人事に依頼できます。退職日の候補を2つ挙げて、それぞれの額を出してもらうと判断しやすい
③受け取り方の選択肢を確認する(一時金/年金/併用が選べるか)
④他の給付との関係を確認する(失業給付、年金の繰上げ・繰下げ)
⑤申告書の提出を忘れない(退職所得の受給に関する申告書)
一次情報の確認先
本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。