退職日にひと言あいさつに出社しただけで、消えることがある
傷病手当金は、条件を満たせば退職後も引き続き受け取れます(資格喪失後の継続給付)。ただし要件は4つあり、そのうち1つは「退職日に休んでいること」です。有給を消化して迎えた最終日に、荷物を取りに行った、あいさつに行った——それだけで退職日の翌日以降の支給が止まります。取り返しがつかない部分なので、順に確認します。
継続給付の4つの要件
全国健康保険協会は「資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます」としています。東京都の資料は、これを4つの要件として整理しています。
資格喪失後の継続給付の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①被保険者期間 | 資格喪失日の前日(退職日等)までに継続して1年以上の被保険者期間があること(国民健康保険・共済組合・任意継続の期間を除く) |
| ②退職時の状態 | 資格喪失日の前日(退職日等)に、傷病手当金を受給しているか、要件を満たし受給できる状態であること |
| ③退職後の状態 | 資格喪失後も引き続き同じ病気やケガの療養のため、医師が労務不能の状態であると診断していること |
| ④退職日の勤務 | 資格喪失日の前日(退職日等)に仕事を休んでいること |
4つは同時に満たす必要があります。1つでも欠けると、退職日の翌日以降は支給されません。
退職日に出勤するとどうなるか
東京都の資料は、「退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は支払われなくなる」と明記しています。
ここで問題になるのは、「出勤」に当たるかどうかの線引きが、感覚とずれることがあるという点です。本人としてはあいさつのつもりでも、記録の上では出勤扱いになっていることがあります。
退職日に、念のため避けたいこと
- あいさつ回りのために出社する
- 私物を引き取るために出社する
- 引き継ぎ資料の受け渡しに出社する
- 退職手続きの書類を会社で書く
- 在宅であっても、その日の業務として作業を行う
いずれも退職日の前日までに済ませるか、退職日の翌日以降に郵送で対応するのが安全です。会社から「最終日に来てほしい」と言われた場合は、その日が在籍最終日かどうかを先に確認してください。在籍最終日でなければ問題になりません。判断に迷うときは、出社する前に加入先の保険者に確認してください。
「1年以上」に数えない期間がある
要件①の被保険者期間には、国民健康保険・共済組合・任意継続被保険者の期間は含まれません。ここも取り違えが起きやすい部分です。
1年以上に数えるか
| 期間の種類 | 扱い |
|---|---|
| 会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者だった期間 | 数える |
| 転職して別の会社の健康保険に切れ目なく移った期間 | 継続していれば数える |
| 任意継続被保険者だった期間 | 数えない |
| 国民健康保険に加入していた期間 | 数えない |
| 共済組合の組合員だった期間 | 数えない |
| 被扶養者だった期間 | 数えない |
「健康保険に1年入っていた」ではなく「被保険者本人として1年」です。退職後に任意継続へ切り替えても、その期間は1年の計算には足されません。
入社から1年に満たない時期の退職は、この要件で外れます。在職期間が1年に近い場合は、退職日を1日ずらすだけで結論が変わることがあります。
退職前に待期3日を終えておく
要件②の「受給できる状態」であるためには、待期3日が退職日までに完成している必要があります。協会けんぽは、傷病手当金は「連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給」されるとしています。
待期については「有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません」とされています。連続して3日休んでいれば、その中身は問われません。逆に、連続していなければ成立しません。
退職日から逆算して確認する
- 休み始めた日を特定する連続して3日休んだ日がいつ完成したかを確認します。土日・祝日・有給も待期に含まれます。
- 待期の完成日が退職日より前かを見る退職日の前日までに待期が完成し、4日目以降の労務不能の日があることが必要です。
- 在職中に1回目の申請を出しておく在職中に受給が始まっていれば、②の要件は明確です。退職後に初めて申請するより確実です。
- 退職日に休むことを確定させる有給消化中でも、その日に業務や出社があると④を満たしません。
- 退職後の申請先を確認する退職後は会社を通さず、加入していた保険者へ直接申請します。医師の意見欄は引き続き必要です。
状況ごとの考え方
有給を全部使ってから退職する
在職中は申請していない
入社してまだ10か月
退職後に任意継続に入る予定
会社から最終日に出社してほしいと言われた
退職の進め方を無料で相談する
退職日をいつにするか、最終日に出社しない形にできるかは、会社とのやりとりの問題でもあります。ひとりで交渉しづらい場合は、相談できる窓口があります。
- 相談は無料です
- 掲載内容は各社公式サイトの公表値です
- 支給の可否は保険者の判断によります
一度働けるようになると戻らない
見落とされやすい規定です。協会けんぽは「一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません」としています。
つまり資格喪失後の継続給付は、途切れると復活しません。在職中であれば、支給開始日から通算1年6か月の枠の中で、いったん復職して再び休むこともあり得ます。しかし退職後の継続給付は、労務不能の状態が続いていることが前提です。回復して働ける状態になった時点で終わります。
「少し良くなったから短期のアルバイトを」と考える場面が、この規定に触れます。働ける状態になったと判断されれば、その後に再発しても継続給付は再開しません。収入の見通しを立てるときは、この点を含めて考えてください。
老齢年金を受けていると出ない
協会けんぽは「資格喪失後に老齢(退職)年金を受けているときは、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢(退職)年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます」としています。
全額が消えるわけではなく、年金額の360分の1と傷病手当金の日額を比べて、下回る分だけが出るという形です。繰上げ受給を検討している場合は、この調整があることを踏まえて時期を考えてください。
失業給付との関係
傷病手当金は「働けない」ことへの給付、雇用保険の基本手当は「働ける状態で求職している」ことへの給付です。目的が逆なので、同時には受けられません。
働けない間に基本手当の受給期間が過ぎてしまうことを避けるため、受給期間の延長という手続きがあります。大阪労働局は、病気やけが・妊娠・出産などですぐに働くことができない方について「最長3年間」延長でき、申請は「離職日の翌日(働くことができなくなった日)から30日を過ぎてからできるだけ早急に提出」としています。必要書類は「離職票-2、本人の印鑑(認印)、必要に応じ各種証明」で、提出先は住所地を管轄するハローワークです。
この手続きを忘れると、回復したときに基本手当を受けられる期間が残っていない、ということが起こります。傷病手当金の手続きと合わせて、離職票が届いた段階でハローワークに相談してください。
よくある取りこぼし
退職日に出社してしまう
あいさつ・私物の引き取り・書類の記入も含みます。東京都の資料は、退職日に出勤したときは退職日の翌日以降の傷病手当金は支払われなくなると明記しています。前日までか、翌日以降の郵送に。
任意継続の期間を1年に数えてしまう
要件①の被保険者期間から、国民健康保険・共済組合・任意継続の期間は除かれます。会社の健康保険の被保険者本人だった期間で数えます。
退職日までに待期3日が終わっていない
連続する3日間が退職日より前に完成している必要があります。土日・祝日・有給も待期に含まれます。
在職中に1回も申請していない
退職後に初めて申請すると、退職時に受給できる状態だったことを後から示す形になります。在職中に出しておくほうが確実です。
少し回復して短期の仕事をする
一度仕事に就ける状態になると、その後に再び働けなくなっても継続給付は支給されません。
受給期間の延長を出していない
基本手当の受給期間は待ってくれません。働けない状態が続く見込みなら、離職票が届いた段階でハローワークに相談してください。
老齢年金の調整を知らない
資格喪失後に老齢(退職)年金を受けていると、原則として支給されません。年金額の360分の1が日額より低いときに差額が出る形です。
よくある疑問
退職後も傷病手当金を受け取れますか。
退職日にあいさつだけしに行ってもだめですか。
被保険者期間の1年に、任意継続は含まれますか。
在職中に申請していなくても大丈夫ですか。
待期の3日に有給休暇は入りますか。
いつまで受け取れますか。
途中で少し良くなって働いたら、また悪くなりました。
年金をもらっていると受け取れませんか。
失業保険と両方もらえますか。
受給期間の延長はいつ申請しますか。
退職後はどこに申請しますか。
会社が協力してくれません。
→ 確認する順序/申請の進め方/休職という選択/辞める場合の進め方/退職後の手続き全体
体調不良の退職と傷病手当金ガイドの記事一覧
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